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94条2項の善意の第三者から悪意の転得者について、また177条の
善意の第三者からの背信的悪意の転得者について、法律関係の早期の安
定を図る意味で絶対的構成が当然かと思っておりましたが、必ずしもそ
うでないと聞きまして迷っております。

法律関係の早期安定はともかくとしまして、追奪担保責任につきまして
は、相対的構成だからといっても、(詐害行為取消権が相対効であるこ
とから債務者に追奪担保責任を追及できないとされているのと同様に)
追及出来ないとの考えがあると聞きまして、であれば相対的構成でもよ
いかなと思い始めております。

A 回答 (1件)

で、質問は何?


理論的には絶対的構成でも相対的構成でもどっちでも良いけど、試験との関係では絶対的構成の方が楽だよ。相対的構成で追奪担保責任を否定する法的根拠を説明するのは難しいしね。絶対的構成なら当たり前で済んじゃうから。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

仰るとおりと思います。

ただ、追奪担保責任の追及が出来ないとするのは相対効を貫けば、必然
の結論であって、後始末は不当利得で処理するのが自然かと思います。
(逆に絶対的構成説でその理由として追奪担保責任の追及を云々するこ
との方が、詐害行為取消権の場合と比べて整合性がとれないと思いまし
た。)

相対的構成については、94条2項の場合には、法律関係の早期安定と
いうことで言えば、いつまでもズルズルと引きずる可能性があると思う
のですが、177条の場合には、第一譲受人が登記を取得すれば権利が
確定する(本当?)と思うので弊害は少ないように思います。
それに、177条については、東京高裁の判例があると聞いておりま
す。

なにかだらだらと書いてしまいましたが、まとめますと。
1.特に177条については、相対的構成でよいのでは?
2.追奪担保責任の追及が出来ないのは、相対効を貫けば、必然では?
3.第一譲受人が登記を取得すれば権利が確定するのでは?
となります。

追伸:
94条2項の場合には、いつまでもズルズルと引きずる可能性があると
してしまいましたが、善意の転得者は登記を備えた時点で確定した権利
者となるのでしょうか?
でれば、特に177条に限定する理由はなくなりますが・・・。

お礼日時:2009/10/17 12:26

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