来週から、一人親方の大工さんの元で、アルバイトをすることになりました。
通常は一人親方ということで、労災には加入していません。
自身は、民間の傷害保険に加入しているそうです。
アルバイトは、1か月ほどの短期ですが、一人でも労働者を雇った場合、労災には加入する責任があるということを学びました。
でも、フルタイムで働くわけでもなく、労災の保険料が高額になってしまうなら、親方に申し訳ないと思ってしまいます。。。
なので、大体どれくらいの保険料になるのか、教えてください。
どのような手続きは必要かも、合わせて教えていただけると助かります。
わたし自身、以前は造園業でしたので、現場での仕事は経験がありますが、建設業に関しては全くの未経験です。そして、女性です。なので、怪我が何よりも心配なのです。よろしくお願いします!
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
一人親方(ひとりおやかた)とは、「建設業などで労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主のこと。
個人事業主。」(Wikipedia)なので、正確には親方は、「一人親方」に該当しないのではないでしょうか?労災は、加入が義務づけられており、あくまでもアルバイトさんが入りのではなく、親方に加入義務があります。もし事故に会われた場合は、健康保険の適用除外となり、親方が全額負担となり、労働基準法の、「災害補償」の義務が生じます。親方に支払い能力がなくなってしまう場合もありますので、その場合は、強制加入事業ですので、労災はおり、労基署が親方に費用徴収をします。労災は、アルバイト・労働者のための制度と言うよりも、親方のための保険です。保険料は、建設業は以下の通りです。
建設事業
31 水力発電施設、ずい道等新設事業 103/1000
32 道路新設事業 15/1000
33 舗装工事業 11/1000
34 鉄道又は軌道新設事業 18/1000
35 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 13/1000
38 既設建築物設備工事業 14/1000
36 機械装置の組立て又は据付けの事業 9/1000
37 その他の建設事業 19/1000
わかりやすくありがとうございました。
>労災は、アルバイト・労働者のための制度と言うよりも、親方のための保険です。
わたしもそう思っています。労働者を保護するものでもありますが、もしもの時に事業者の責任が問われると思います。
ですが、昔ながらの職人で怪我と弁当は自分持ち、という持論を崩す気はないようですし、一見無駄と思える費用だと考えているようです。お金でなんとかなることなら、命や身体より貴重なものはないし、わたしは安い費用だと思いますが、残念ながら、加入してくれそうにはありません。現状なのですかね。。。
No.2
- 回答日時:
「特 2 労災保険法施行規則第46条の17第2号の事業(建設業の一人親方) 1000分の19」
ですね。
給与は、
「給付基礎日数 特別加入者の場合は、労働者と異なり、賃金というものがありませんので、これに代わるものとして、告示によって給付基礎日額の範囲(3,500円から20,000円まで)で定められています。この範囲内で特別加入者の希望(実際の報酬に準じた額)を受けて都道府県労働局長が決定します。」
参考URL:http://oyakata.sr-serve.com/
返答遅くなってすいません。
回答ありがとうございます。
参考も読ませていただきました。
一人親方自身が加入するものでなく、アルバイトとして雇われている者への労災加入について知りたいと思っていました。文章がわかりにくくてスイマセン。
No.1
- 回答日時:
一人親方(個人事業主)にやとわれ、現場に出ても親方の労災保険料負担は0です。
現場の労災は、注文主から直接受注した元請企業が全額負担します。
親方の保険料負担が生じるとしたら、親方の事務所にて作業した場合です。
保険料はもらう賃金(工事現場作業分を除く)の3/1000(千円につき3円)~くらいでしょう。
料率は、事務所・作業場の業態によって決まります。
手続きは、労基署ですることになります。
この回答への補足
回答ありがとうございます&返信遅くなってスイマセン。
わたしが雇用契約にある一人親方が元請けです。
事務所などもありません。
この場合、個人事業主の賃金によって、金額も変わるものなんでしょうか?
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