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10年前に加入した生命保険ですが、
10年前に実は余命宣告を受けており
幸い未だ生きながらえておりますが、
年齢も進み、当時の告知を行わなかった事が
心配になってきました。
私が死んで、保険加入時に実は余命宣告を受けていた事が
保険会社にばれると、どうなるのでしょう・・・

A 回答 (3件)

約款に定める「重大事由」や民法上の「詐欺による無効」が、保険金不払い理由だそうです。

保険金も帰ってこないとの事ですので、

実際に、今までに、保険金・給付金を受け取っていると話はややこしくなりますが、文面から拝察する限りでは、そのようなことはないと判断しました。
その場合には、保険は、商法に基く契約なので、民法ではなく、商法の5年が適用されます。

来年から商法から保険が独立して、保険法となりますが、保険法では、5年と言う期間が明記されます。

この回答への補足

実は、入院特約で保険金を数十万円ほど受け取っています。
5年なら安心ですが・・・

補足日時:2009/10/22 12:05
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詳細が不明なので、一般論になってしまいますが……



『入院特約で保険金を数十万円ほど受け取っています』
これが、契約してから何年後のことなのか分りませんが、そのとき、受け取っているのならば、今後も問題ないのではありませんか?
問題があるのならば、給付金を請求したときに問題になるはずですから。
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この回答へのお礼

なるほど。でも、ただばれていないだけかも。
御礼遅くなりました。

お礼日時:2009/10/29 17:21

すでに告知義務違反の時効となっていると考えるのが妥当です。


ばれても、保険金の支払いを受けられる可能性が高いと思います。

この回答への補足

調べた範囲では、重大な告知義務違反は2年の経過後も、
約款に定める「重大事由」や民法上の「詐欺による無効」が、
保険金不払い理由だそうです。保険金も帰ってこないとの事ですので、
いっそ、解約した方がましかなと考えています。
今なら、ある程度解約返戻金がもらえますので。

補足日時:2009/10/22 02:24
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