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今月で退職することになり、退職金が12万円ほど支給されます。
この退職金は、いわゆる「年収」に入るのでしょうか。
現在、児童扶養手当を受けているのですが、来年8月の申請の際に
この退職金も「前年度の年間収入額」に含まれるのかどうかが知りたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

退職金は特別なお金なので年収には含まれません。


年収に含まずに計算して下さい。
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この回答へのお礼

すぐにご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/22 14:23

>この退職金は、いわゆる「年収」に入るのでしょうか。



年収には入ります、退職金だからといって収入に入らないなどと言うことはありません。

>現在、児童扶養手当を受けているのですが、来年8月の申請の際に
この退職金も「前年度の年間収入額」に含まれるのかどうかが知りたいです。

児童扶養手当の制限の場合は収入ではなく所得の制限ですよね。
退職金は分離課税であって給与とは別に税額が計算されます、そのときの控除の額が下記の表です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

「3 退職所得控除額の計算方法」にあるように勤続年数によって控除額が変わります。
この控除額を引いたものが退職金の所得となり、給与から計算された所得と合計されて所得制限が判断されます。
ただ前述の表をご覧になっていただければお分かりと思いますが、勤続年数が1年でもすでに控除額が80万なので、退職金が12万ですから差し引きすれば退職金の所得はゼロになるので、質問者の方の場合については退職金によって所得が増えることはないということです。
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この回答へのお礼

詳しく且つわかりやすいご回答をありがとうございます。

つまり、退職金が80万円を超えると所得制限限度額に影響してくるが
私の今回の退職金は影響がないという理解でよいのでしょうか。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/10/22 14:27

>つまり、退職金が80万円を超えると所得制限限度額に影響してくるが


私の今回の退職金は影響がないという理解でよいのでしょうか。

もちろん質問者の方の勤続年数が書いてないので、最低でも1年でもすでに控除額が80万と書いたのであって、勤続年数が1年ならば80万、2年ならば80万、3年ならば120万、4年ならば160万・・・・、というように退職金の金額がその勤続年数に該当する控除額を下回れば影響がないということです。
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この回答へのお礼

わかりました。
更に説明をしていただきありがとうございました。

お礼日時:2009/10/22 20:50

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