プロが教えるわが家の防犯対策術!

この度、取引先の元社員を名誉毀損・あるいは信用毀損で訴えようと考えています。
弊社の担当営業課長が、取引先会社(重要なパートナーです)に多大な損害を与えたとの内容文書を取引先社長宛てで送っただけでなく、海外の仕入先に事実無根の悪評を言いふらしています。
日本国内では、取引先社長宛てのメールにて文書を送っており、複数人への送信はありません。
1)刑法230条の「公然と事実を摘示し」に該当すると解釈することはできないでしょうか。
2)また、刑法233条の「虚偽の風説を流布し」の「虚偽」を争うには非常に困難なビジネス上の判断ですし、「風説を流布」についても
海外の仕入先担当者の証言は証拠能力に乏しい気がします。
 取引先の重役の方々は既に文書を読んでいます。営業課長が海外仕入先から賄賂をもらっているとの記載もあり、今後その人間にこのような嫌がらせをさせないためにも、法的な手段(内容証明だけで効果があるとは思えない相手のため)を取りたいので、1)2)について、ご存知の方、是非お願い致します。

A 回答 (2件)

民事と刑事を仕分けして考えるべきです。


刑事訴訟であれば、警察に相談し立件してもらう。
民事訴訟であれば、民法710条を根拠とし、訴訟する。

近いケースがありましたが、取引先のめんつもあり、
うちうちに収めました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
個人的には、本当に円満に収めたいです。。。。
非常に細かい点を詰めることのできる中国人エリートの方なので、
嫌がらせや復讐に力を注がず、次の仕事に専念して欲しいものです。

内容証明と弁護士による交渉でがんばってみます。
有難うございました。

お礼日時:2009/10/23 09:20

こういう大事なことは弁護士に訊ねましょう。



ここでどんな回答があっても、それで自信を持てる事例ではないと思いますよ。
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この回答へのお礼

はい。顧問弁護士にたずねます。ただ、ビジネス上、同じような事例は多々あると思いますので、もし経験者の方がおられたら、と思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/22 16:46

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