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最近、人身事故の方で示談も無事に終わりました。まだ首や肩、頭痛がありますがいくら治療しても変わらないと思い示談しました。病院の先生とも相談しました。慰謝料にはちょっと納得出来なかった事もありましたが…いつまでも難しく争っても仕方がないし… 
 体の痛みはまだ取れず、月に二、三度行ってます。痛みがひどい時は頭痛になり具合が悪くなります。薬も頭痛薬を飲んでます。
で、病院の先生と示談する話をした時、後遺症害の診断書はいつでも書きますから…と言われました。でも、示談したときに保険屋が分厚い書類を持ってきた病院の診断書の最後の月には治療中止とありました。通常であれば、固定症状になるのではないのでしょうか?中止と書かれてあり、後遺症害の有無には無しに丸がつけてありました。
 そんな場合、これから後遺症害の診断書は書いてもらえなくなるのでしょうか?まだ治ってないのに、後遺症害の有無に無しと書かれていたら、後遺症害に該当になるのは難しくなるのではないのでしょうか?
 文章がへたくそで申し訳ありません。分かる方いましたら、教えてください。

A 回答 (1件)

後遺障害というのは英語で言うとパーマネントディザート 回復不可能な障害という意味です。

従って 症状が現在あっても 後遺障害に該当するする場合と 今後消失するとされている症状もあります。

また 労働力の喪失度合いが決まりますが 労働能力を失うのに十分な障害というのは法令で一定の基準があり 其の基準に応じて診断書がかかれます。

これは後遺障害にならないのか?症状固定ではないとなると治療で治るのか?先生に不明な点を確認して 治るのであって 治療が必要であれば治療を継続して完治を目指してもいいと思います。

後遺障害が認められるのであれば 其の点をはっきりと確認して慰謝料を請求するべきでしょう。

治療中止??て何?? 解からん。

この回答への補足

治療中止…っていうのは、示談の際に保険屋が今までの書類を渡された中に、示談の最後に診察した月の診断書があり、それを見たら今後の治療みたいな項目があり、継続、中止、とか書かれてあり、中止に丸がついてありました。その事です。分かりづらくて、すみません。

補足日時:2009/10/25 22:00
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