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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>従業員が5人以上いる株式会社なのにそんな事出来るのですか?
まず、法人が単純に社会保険から脱退するのに合法的な手段はありません。いろいろ策を弄していると思います。
例えばどこかの町工場のように社員の給料形態を日雇いに変更して正社員じゃ無くして勤務日数も減らしてみたりとか、実質は正社員のごとき活躍をしていても書類上だけでもつじつまの合うような制度に(社会保険事務所の職員もグルで)変えてしまう事はあります。そうして正社員をゼロにして、役員の報酬を被保険者資格の無いぐらいに減らしてしまえば加入者がいないので”合法的に”脱退も出来るかもしれません。実際に社会保険を脱退している会社はいくらでもあります。
そのように合法的に脱退するには書類上だけでもつじつまが合っていないと社会保険事務所の職員が違法行為になってしまうのでかなり必死につじつまは合わせます。
⇒なので、事実の部分で実際に長い時間働いていたり重責を担っているなどの証拠を積み上げて行くという戦い方になるでしょう。
>会社の契約変更は最低1ヶ月前に言うものではないですか?
>何かと言うと労務士と相談した結果と言うのですが・・・
>労働基準違反ではないのでしょうか?
労働条件の不利益変更は1ヶ月前にいえばなんでもいいというものでもありません。労働条件の不利益変更は従業員の同意が必要です。そして不利益変更やリストラは会社が倒産に近いぐらいの状態で無いと認められません。例えば従業員数人の小さな会社で社長の年収が5000万あるのにいきなり社員の給料カットとかは出来ません。
逆に合法的に給料カットが出来るぐらい経営が厳しいとすると、文句をいっても仕方が無いということでもあります。
No.4
- 回答日時:
>従業員が5人以上いる株式会社なのにそんな事出来るのですか?
下記の社会保険庁のサイトをご覧下さい。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm
5人以上と言うのは法人でない個人事業の場合で、法人であれば1人でも加入が義務づけられている強制適用事業所になります。
>会社の契約変更は最低1ヶ月前に言うものではないですか?
それ以前に法律に触れる違法行為です。
>労働基準違反ではないのでしょうか?
健康保険法に違反しています、労働基準法は関係ありません。
>何かと言うと労務士と相談した結果と言うのですが・・・
ただ違法であろうが何であろうがやる会社はやります。
社労士も絡んでいれば書類を偽造して社会保険事務所を騙してということでしょうね。
例えば会社が休眠状態であるかのように偽装するやり方です、会社が休眠状態であれば社会保険から脱退は出来ますから。
もし会社が何らかの不正な手段で社会保険から脱退すれば、管轄する社会保険事務所に訴えれば脱退は取り消されます。
ただここで問題なのは法律云々ではなく、違法であろうが会社がそうするといったときに夫がそれに従わないという行動に出れば、恐らく会社と夫との関係は悪化するでしょう。
悪くすると針のムシロに座ることになり、最悪の場合は退職に追い込まれることもあるかもしれません。
ですから裁判に訴えてもと言うまでの覚悟があるならともかく、そこまでするつもりはないというなら、善・悪や違法・合法というよりもどこで折り合いをつけるかと言う話になってきます。
それから社労士は合法なアドバイスをするものです、いくら会社の利益といえども違法なアドバイスをすること許されません、当然社労士も処罰されます。
例えば税金に関しても会計士や税理士が節税と言う合法的なアドバイスをするのは当然ですが、依頼者だからあるいは会社の利益だからといって違法な脱税をアドバイスするのは許されませんし、当然処罰の対象です。
テレビのニュースなどで、違法な脱税を指南したとして税理士や会計士が逮捕されたという報道がよくあるのはそういうことです。
No.3
- 回答日時:
それほど会社が厳しい状態だということだと思います。
社会保険料を払わないだけで乗り切れたら良いのですが・・・。
この先、ボーナスもなし、リストラとどんどん厳しくなる可能性もありますね。
No.2
- 回答日時:
>従業員が5人以上いる株式会社なのにそんな事出来るのですか?
出来てしまいます。
書類などがそろえば手続きが出来てしまい、もちろん法律には違反します。
あくまでも、社会保険の加入義務がある従業員が0になったとか、休眠会社になるなどであれば出来るでしょう。
会社組織で従業員が何人もいても、加入手続きを行わない会社もあるぐらいです。
不利益な変更にもつながりますから、労働基準法にも違反しているのかもしれません。
最後に、権利を主張するのは簡単です。ただ、会社も存続のための決断かもしれません。権利を主張したり、しかるべきところへ申し出るのは簡単ですが、そのためにリストラされたり、倒産されては元も子もないと思います。ですので、この不景気での会社の判断でもあるように、簡単に転職先を見つけられる時代でもありません。権利の主張も良いですが、転職活動なども並行したり、決めてから主張されるのも良いかもしれませんよ。
社会保険から国民健康保険に変わるということは、国民年金保険の保険料も考える必要があります。あなたがご主人の扶養として第3号被保険者として加入していたのであれば、あなたの分の保険料の負担がない状態で納付と同様に取り扱われていましたが、ご主人が国民年金へ切り替わることにより、あなたの分の保険料も負担が必要となります。
社会保険労務士はボランティアではありません。依頼者はあくまでも会社であり、会社のためにアドバイスなどをするでしょう。
No.1
- 回答日時:
会社員でも国民健康保険の人はあります。
大きな会社ではありえませんが。
会社の契約変更に関しては、社内規定を見られました?
解雇する場合は原則30日以上前に予告することが必要ですが、今回の場合は?
会社が潰れてしまってはどうしようもないのでやむおえない処置かと思いますが。。
所詮雇われの身ですので。お給料がもらえるだけありがたいと思わなければならないと思いますよ。
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