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教えてください
私は先日、ある不動産会社に入社することができ、そこで少額短期保険募集人の試験を受けるよう指示され、現在勉強中です。

勉強を進めていくと、少額短期保険募集人の登録拒否の要件の中に、禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行後3年を経過しないものという文言がありました。

恥ずかしい話ですが私は2007年の6月にある刑事事件を起こし、2007年の8月下旬に懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けています。

この場合、私はこの試験に仮に合格しても登録を拒否されてしまうのでしょうか。

また過去の刑事事件の事は伏せて会社に転職しているのですが、事件が会社に明るみになってしまうのでしょうか。

A 回答 (1件)

宅建など他の国家試験等で、登録や免許の必要なものにも同じような規定があったりします。


この場合、執行猶予期間中の登録は拒否されます。
ただし、執行猶予の期間を平穏無事に過ごして、執行猶予期限に無事満期を迎えたら、刑の執行はなかったと見なされますので、執行猶予が切れた時点で即登録が可能になります。

基本的に刑罰に関しては種類にもよりますが、小さい事件であれば公になることはあまりありませんが、会社が必要としている資格が登録拒否となると、業務上の支障となりえます。最悪の場合、採用上重要な経歴を隠していたということで解雇問題にも発展しかねません。そうなると資格どころの話でなくなりますのでご注意下さい。
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この回答へのお礼

お返事送れて申し訳ありません。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/25 10:35

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