
10年ほど前、隣接地権者から筆界未定の解消に協力して欲しいとの要請を受け、
土地家屋調査士を交えて現地立ち合い、筆界確定し測量を実施、測量図面に隣接地所有者
の了解の実印をもらうなどを経て、私の名前で土地家屋調査士から地積更生登記申請を
行い認められ登記済証もあります。
最近になって土地売却をしようと不動産屋に相談したところ、登記簿の表題部が筆界未定になっているとのことでした。地籍更正登記をしたという事は筆界をすべて確定させて測量してその成果である測量図面を添付して申請したのですから筆界未定というのには驚きました。
もしかして地積更生登記申請だけでなく地図訂正の申請もしなければならなかったのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
自信の土地のすべの境界が決まり自身の土地を測量をします。
法務局へ図面を登記して完成です。
その際、すでにお隣の立ち合い決まった境界を利用出来ます。
ただし
登記してるなら、取り出せます。
No.1
- 回答日時:
10年前の測量の当該隣地との境界確定はあるけど、自分の土地の測量まではやってなかったということではないですかね。
普通は自分の土地については売買の際に周囲との境界確定をしてやるわけですので、他の隣地との境界確定はしてなかったということはないですか?
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