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相続した不動産の中に賃貸している建物があり、その建物が数十年にわたり未登記だったことが判明、今回の相続登記を機会に法務局に登記しました。
その際の土地家屋調査士に支払った調査測量報酬等は、確定申告中の不動産所得の必要経費に計上できますか。

A 回答 (1件)

相続した建物を今後とも賃貸収入を得て不動産職の確定申告を行う限り、登記用は問題なく経費にできます。



賃貸せず他人に売ってしまう場合でも、譲渡所得での経費になります。

https://souzoku.asahi.com/article/14424725
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確定申告時、経費として計上します。

お礼日時:2025/01/08 14:33

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