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最近、洪水が多い時代になってきているので、自宅の庭を掘り起こしコンクリートの箱8坪面積深さ2m程度を埋め込み、水を貯めれる用にしたく、考えていますが、その様な場合、人が住む為のスペースでは無いので、建築の届け出は要らないですよね?他に届け出は必要ですか?

A 回答 (4件)

re; もし、生活用水の一部として貯めるのならそんなに大きなものは要らないでしょう。



また、入ってきた水を排水のための一時置き場と考えるのら、もっと効果的なものが考えられるのではないでしょうか。
しかし、降水による貯まる水の高さはする負担する土地の面積や時間的な雨量とも関係しますので、すべてが思い通りに行くか疑問もあります。
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この回答へのお礼

洪水の時対応できる様にです。例、隣に同じ様な家があったとします。隣は床上まで浸水したが、我が家は貯水槽があったので、床下浸水で収まった程どの違いが出る程度、と言った感じです。大規模で言うと、首都圏外郭放水路の様なイメージです。我が家は偶然、2方をブロック塀で囲まれ、一方は家(基礎)一方は車庫入り口になっており、水が入る場所が限られて入るので、そこから入った水を貯めれる様にして、水中ポンプで排水も行い、浸水に至る時間を長くしたいと考えました。

お礼日時:2019/11/03 12:46

工作物に該当?


その水槽への水の供給方法にもよるが、水道法に抵触しないか、
また耐震強度は保っているかなど心配な項目もあります。

やはり建築基準法の専門家に相談いると思うね。=さしずめ工務店。
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この回答へのお礼

外から見れば、シェルター同様に見えるので質問しました。家に侵入した水が入る配管が付いているか、水中ポンプが付いているか、二つの違いがあるだけなので‼

お礼日時:2019/11/03 10:59

地下の貯水槽は、建蔽率の対象外だそうです。


ただ、容積率には含まれるそうですので、お住まいの地域でどうなっているか調べてみたほうがいいかもしれませんね。
貯水槽だと、計算に入れない除外分もあるみたいです。

なお、固定資産税の対象にはなるみたいです。
ただ、新築時ならまだしも、地下設備の増築について調べるか?となると分かりません。

ネットをみると、法律よりも、実際の工事で周囲(自宅やお隣さん)に影響が出ないか?のほうが重要みたいな書き方がしてありました。
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この回答へのお礼

工事には問題はないが、法律がわからないので…

お礼日時:2019/11/03 11:00

法律的には知りませんが、そんなことを気にする必要はないと思います。


自分の土地に貯水槽を作ることに許可がいるかどうかは知りませんし、
破った場合に罰則があるがどうかも知りませんが、
そんな法律があったとしても無視したらよろしい。
他人に迷惑をかける危険性がない限り、
行政だって気にしませんよ。
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この回答へのお礼

例えばですが、屋根裏の空間に部屋を作った場合高さ1m以上?だった場合床面積に入ってしまう?って聞いたことがあったのっで‼人が入れる空間で壁にか困れて、屋根に該当する部分もあった場合、地下室みなされると、建築法に違反することも考えられるので、質問しました。

お礼日時:2019/11/03 10:55

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