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昨年秋に親から不動産(実家)を相続しました。相続した不動産は以下の通りです。
・長期借地権
・家屋所有権
いずれも相続財産として相続税評価額にて相続税の申告をしますが、使う予定のないものなので、所有権のある家屋は取壊し、更地にして地主さんに借地を返すことになっていますし、地主さんともそれで合意しております。既に取壊しに着手していて恐らく年内には土地を返却できる見込みです。建物は固定資産の抹消登記を役所に申請します。土地もどうするのかわかっていませんが、おそらく借地権の登記を外すか抹消することになると思います。
この場合、相続登記は必要なのでしょうか?検索しても一旦取得した土地を事実上抹消する場合について書いてあるサイトがありません。もしくはここ(どこかのお役所など)に訊けばわかる、などの情報でも結構です。

A 回答 (2件)

相続登記せず登記の滅失は可能です。


先に建物を解体しないとできないだけです。

ですが借地権には実は価値があります。
土地には借地権割合が設定してあり、地主が更地にして借地権を返してもらうには、法に従うなら地主が借地権を買い戻さないとならないのです。
ですから、更地にして無償で返すなんて話になっているならば大損ですよ。
せめて解体せず建物ごと借地権を返す(解体費相当で借地権を買い戻してもらう)形にした方が良いです。
当然解体しないで返還ならば、登記と固定資産税の支払い義務は地主になりますので、口約束で返すのではなく、きちんと借地権返還(土地賃貸借終了)の契約書を作成するようにすべきです
旧借地権は地主にとってみれば、非常に厄介な代物なのです。

解体費用は100万円では済まないですよ。
借地権なら場所にもよりますが路線価の2~3割から半分の価値があります。
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この回答へのお礼

御助言ありがとうございます。相続登記についてはよくわかりました。
借地権については相続税評価額の計算で借地権割合があることを知りましたが、そんな風に価値があるとは思いませんでした。御親切に教えて下さり大変ありがとうございました。返還についてはもう少し調べて実行に移していきたいと思います。

お礼日時:2024/06/04 18:00

建物を解体するなら管轄の法務局で登記の滅失が必要です。


借地権を返すということは、借地権の登記を外す、抹消ということではなく、地主の土地に被相続人の名義で建物が登記されているので、それを抹消する手続きが必要になります。
何もしないと更地でも建物が建っていることになってしまい、そこに何も建てられなくなってしまうわけです。
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この回答へのお礼

御助言ありがとうございます。登記の滅失は法務局でするのですね。これはこれで御助言通りに進めたいと思います。借地権の返還の意味もわかりました。

このように相続した不動産を使わず、すぐに自分の所有権などが無くなる場合の相続登記の扱いについてはどうなのでしょうか?聞けば相続登記には万単位の税金もかかり、できれば避けたいと思っております。

お礼日時:2024/06/04 13:46

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