映画のエンドロール観る派?観ない派?

表題の通りですが、退職届を提出したところ受理され「明日から来なくていいよ」と言われました。
しかし、退職届を受け取ってから2週間後ではないと籍は抜けないと言われました。
私個人としては、即日で籍を抜いて頂きたく訴えかけていますが、どうしても抜いてくれません。もう来なくていいよという人を拘束するという事は問題ないのでしょうか?そもそもそれは解雇にはならないのでしょうか?
退職届の希望日は2週間後ではなく、即日にしてあり受理はされています。

ちなみに、就業規則には「2週間前に退職願を提出すること」と書かれていました。
希望日は関係なく事務的に2週間後に退職とされてしまうのでしょうか?

A 回答 (6件)

私も、労基、民法では14日前と認識しています。

普通は、口頭でも意思を伝えてからなんですが、就業規則に2週間の退職願いと記載されていれば、労使の契約ですので、これも民法上でも問題はなく、会社側が、そこまでは在籍となれば、文句の言いようはないです。
しかし、変ですよね。双方合意ならば、即日でもいいんです。退職の場合の例外処置の有給の買い取り制度があるんですかね。14日以上あるから、在籍でもかまわないんですかね。それとも、日給月給なんですかね。
退職届を出して、即日辞めるも常識を逸脱しているし、会社側も明日から来なくていいけど、席は法定どうりも、メリットがありませんよね。遺恨があるんじゃないですかね。
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この回答へのお礼

その通りです。遺恨が有りました。
月給でちゃんとした会社ではありました。

お礼日時:2009/10/29 14:19

2週間の根拠は、


民法627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

即日は民法に違反してしまいます。
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回答番号:No.3へ



労働基準法には「7日前に退職届を出すように」という条文はありませんよ。
本当に総務だったんですか?

民法上で2週間です。
在籍に何か不都合でも?
その2週間分の給料はもらえますから、請求してください。
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事務の都合だけのことです。



暴れるくらいの勢いで即日の退職処理を促しなさい。30分も掛りません。

私が長年総務をしていましたから請け負います。

『就業規則には「2週間前に退職願を提出すること」と書かれていました。』
建前だけです。労基法違反です。労基法では7日となっていますが、即日退社なら人件費が浮きますから大歓迎です。

『退職届を受け取ってから2週間後ではないと籍は抜けないと言われました』労基署に相談に行ってもいいですかと聞きなさい。
即、手続き終了です。

まだ、こんな前世紀の生き残りが居たんですね。

参考URL:http://taisyoku.style-space.com/

この回答への補足

労基法では7日前なのでしょうか?
また、労基署は速やかに処理をして頂けるのでしょうか?
質問ばかりですいません。
自己都合で早く抜けたく思っているのに、無駄に在籍させるのは嫌がらせとしか思えません。

補足日時:2009/10/28 19:10
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会社としては会社都合ではなく自己都合として処理をしたいのでしょう。


会社都合の場合は一カ月分の給与の支払いなどしなければいけないはずなので。
自己都合の場合はそういったものはなかったと思います。
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会社の方針としか思えません。


受理したのであれば、即日での退職も可能でしょう。

2週間前と言うのは、法律と同等の期間を空けるためでしょう。ただ、互いに認めていれば法律より会社の方針が従業員に対して優位(退職意思が従業員)ですからね。

私の会社では、就業規則では1ヶ月前と記載しています。ただ、これは法律に抵触するため処罰などを与えることは出来ませんし、お願いに過ぎません。退職者も見てきましたが、即日を希望した人は、会社が2週間空ける必要性がなければ、退職願いを受理し、即日での退職としましたね。

最近では会社都合退職などを自己都合退職の扱いにするため、疑われたくないため、計画的な退職の形を取りたがっているのではないでしょうかね。

この回答への補足

退職届のコピーは取っていませんが、それを盾に即日での退職を訴えるにはどうすればよろしいでしょうか?
会社都合にしてもらいたいという訳ではなく、自己都合でも良いので籍を抜きたく思っています。

補足日時:2009/10/28 19:07
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