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題名のとおりですが、首に半分だけヘルメットをぶら下げて路上を走るのは、法律上違反になるのでしょうか?ならないのでしょうか?

それで、点数を引かれるということはやっぱりあるのでしょうか?

どなたかお願いします。

A 回答 (10件)

おいらは若い頃、


峠でノーヘルの族らしき人が事故を起こし、
頭を強打していたらしく、
脳みそが飛び散っていたのを見た事があります。

今、思い出してもおぞましいものがあります。

自分は事故を起こさないようにするから、
大丈夫だなんて思わないで、
どうか、正しいヘルメットの使い方をして下さい。
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法律では、昭和53年に道交法の一部改正によって,すべ


ての道路での自動二輪車運転者(同乗者も含)に対するヘ
ルメット着用義務出来たし、 昭和61年からは 道交法施
行令の一部改正により50cc以下の原付車へのヘルメット着
用義務化されました。反則点数1点かな?
で、ここで云う乗車用ヘルメットとは、 JISとSG認定の
左右,上下の視野が十分とれること。
風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造で
あること。
著しく聴力を損ねない構造であること。
衝撃吸収性があり,かつ,帽体が耐貫通性を有すること。
衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有
すること。
重量が二キログラム以下であること。
人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
です。きちんと顎ひもを締めてきちんと被っていないと上
記の法律に違反します。ヘルメット着用義務の要点は頭部
の保護ですので、当然と言えば当然です。
ついでに、SGマークは付いてるけど125CC以下専用の
のヘルメットでそれ以上のオートバイに乗ったら違法かと
いうと、これは違法ではありません。しかし、SGマーク
は認定基準が定めるヘルメットの性能を超える、強い衝撃
を受けたための負傷についてはその埒外ですので、125
CC以下の指定しかない物をそれ以上のバイクで使用した場
合はその適用外って事で、保険はおりないし、各種不利益
を被ることになりますね。
スピードではなく排気量ってのに注意です。
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こんにちは。



違法か合法かは皆さんの回答で明らかな通り、違法です。

私はハワイで「ノーヘル合法」を経験してきました。ハワイ(アメリカ全土?)は「頭部と眼球の保護」が義務付けられているのですが「国が定めた規格」が無いため、髪の毛と眼鏡でも保護していると解釈されます。結局「生きるも死ぬもあなたの自由」の理論なんだと思うんです。

でも、幹線道路を走るほとんどの地元民はヘルメットやグローブ等の保護具を装備していました。やはり合法か違法かではなく「身を守る意識」なんだと思います。
私自身、ノーヘルツーリングを夢見てハワイに行ったわけですが、やっぱりメット被りましたよ。

tetorisさんは車も運転する方でしょうか?
車同士が交差点で出会いがしらに衝突しても、車が壊れ乗員が怪我をする程度で死人は出ません。でも生身の人間なら死ぬんです。
しかも歩行者や自転車ならスピードも遅く回避する事が出来るかもしれませんが、バイクになるとスピードは互いに同じです。
車なら五分五分で済む事故なのに、相手がノーヘルだったというだけで殺人者にはなりたくないでしょう?

やはり、同じ道路を利用する立場上、相手にも迷惑をかけない心がけが必要なのではないでしょうか?
当然、つまらない事で命を落とさないように気をつけるののが第一義ですが。空き缶踏んでバランス崩して転んだだけで死にたくないでしょう?そんな死に様、納得できますか?

他人に迷惑をかけない、親愛なる者を悲しませない、そしてつまらない事で死なないために。ヘルメットは正しく装着しましょう。
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「亀の子」状態ですか?



いけませんよ~。おまわりさん(マッポ…いい言葉ではないね)に
注意されちゃいます。
 
クドクドと説教されていろいろ言われます。
目を付けられてマークされます。
それでもいいのならどうぞ。よくないでしょう?
事故ったら大変なのです。頭の所なのですから。
もしかして、死んでしまう事故になるかもしれない。
ちゃんとかぶっていないばかりに…。
だから、やめてくださいね。
よくこのようなことを目撃していますが、
こちらとしても気持ち良いものではありません。
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質問の内容を精査しますと、違反であると云えなくもないのです。

んなバカな!と思われる方もおられるでしょうが、別の乗車用ヘルメットを正常の使用状態で着用した上で題名のヘルメットを首からぶら下げるのは、構わないと思います。しかし、1人でヘルメット2個を同時に使用すること自体は無意味で、非常にバカらしいことです。

特に乗車用ヘルメットと書いたのは、乗車用でないものを装着しても法律違反であるばかりか、防具として役に立たないからです。

ここで質問するのも良いのですが、実際に試されては如何でしょう。司法警察官に呼び止められて違反切符を切られたり説教を受けたりすれば、もっと分かり易く理解できるのでないでしょうか。
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ヘルメットの使い方を知っていますか?



知らない!では教えて上げましょう。

あれは首にぶら下げる物ではなく、オートバイ乗車時に頭へかぶる物です。

判りましたか?
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違反です。


何人もの現行犯検挙を目撃しました。
当然、点数も引かれるでしょう。

点数引かれようが、自爆して後頭部打って死のうが、勝手ですが、他人を巻き込まないで欲しいですよね。
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かぶってないんですから違反でしょうね。


ミニバイクなどで前籠に入れておいてあるのと同じですよね。

勿論安全の観点から考えても首にぶら下げてても頭は守れません。
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間違いなく「ノーヘル」で道交法違反です。


もちろん減点です。
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ちょっと状況が想像しにくいのですが、要するにキチンとヘルメットをかぶらずに走行しているということですか?



そうだとすると、ノーヘルと同じとみなされますので、同じような罰則を受けることになるでしょう。

見当違いの回答でしたらご容赦下さい。
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