
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
家族は医療行為をしても医師法に違反しません。
家族以外の人がすれば相手が不特定であったり、報酬が伴ないますので業になり医師法に違反することになります。家族であっても緊急でもないのに行って死亡その他、刑法上の罪にあたれば罰せられるのは当然です。参考URL:http://www19.big.or.jp/~mintlife/nisinichou/hoso …
No.4
- 回答日時:
gostさん、こんにちは。
少々長文になりますのでお時間のあるときにでもお読みください。また本意ではありませんが、一部ご気分を悪くする箇所がありましたらお許しください。
*********************
摘便は医療行為である
だから医師以外はしてはならない・・
これは誤りです。
また家族であれば医療行為をしてもいい
これも間違いです。
前提として、爪切りや検温・シップ貼りなど
「日常の世話として世間的に認知されている範囲内において」が必要です。
摘便はやってよい範囲に入ると個人的には思いますが、
親御さんが子どもの手術をしてもいいわけではないんです。
まず医療行為と医業を分けて考えてください。
医療行為を規定するのは難しいですがまずはご自身の感覚で受け取って頂いて構いません。
医業とは医療行為を継続的に行うことです。
これは対象が特定されていても無償であっても関係ありません。
医師法の規定は医療行為についてではなく「医業」についてです。
例示された各種職業で医療行為を日常的に行えば、
これは性質上継続にあたると考えられるため
すなわち医業となり医師法に触れるんです。
しかしながら看護師のみは「医師の指示監督下にあれば」という条件付で
業務として医療行為をすることが認められています。
つまり条件があえば看護師のみができるといえます。
しかし前提として<医師の指示のないまま>と書かれてしまっていますので
答えはこれで終わってしまいます。法律上お書きになった職種はだれもできません。
ですがこの前提を無視して
「自宅介護において」部分だけで検討を続けますと話は変わってきます。
通常看護師が関わる場合は「訪問看護」という形の上でだと思われます。
この場合、医師が看護プランの作成にかかわっていることがほとんどです。
そして当然ですが看護プランには排泄管理も含まれるわけです。
通常の医師の考えはこの部分は「暗黙の了解」という形で看護師に任せています。
医学上摘便が問題という場合には「敵便禁止」と改めて指示をします。
つまり指示がないわけではなく、明文化されていないだけのお話です。
私が看護指示書を作成する際は「排泄状況の観察と管理」「必要時連絡相談」とのみ書きます。
そうすることで実質運用が円滑になるからです。
処方が必要な時は連絡がきますし、すでに薬があれば適宜使っているようですね。
ですので前提を変えれば
**暗黙というのは常々裁判でも問題になりますのでグレーには違いないのですが**
看護師であれば問題なしと思います。
ただ訪問看護ステーションのように、
どの医師とも連絡・指示など関係なく行っている訪問看護の場合は
医師法・保助看法の厳密な解釈と責任の所在を考えたうえで、
もう少し慎重に(たとえ看護師であっても看護師以外のヘルパーだ、位の気持ちで)
臨むべきと思いますよ。
たとえ法律と現場が違っていたとしても
実際に法律とケンカしても勝てないのは明らかですからね。
看護においては看護師は主役ですけれども
医療部分においては書きたくはないですが
法律上「医師のいないところでは看護師はただの人」です。
**********************
今回の問題のような内容はこのサイトには無理があると思います。医師や法曹関係者が参加し自由な議論が出来るところでお聞きになられたほうがよろしいかと思います。
そういう場所も存じておりますが、質問の趣旨には沿っていませんので自粛します。興味がありましたら色々な語句で検索してみてください。この部分のみアドバイスです。
摘便を医師以外がしてはならないとは書いていません。
また、看護師とヘルパーの業務内容さえ区別が出来ない方からの返答であることに、非常に驚いています。
また、看護のプランを医師が書いているなどというところは、日本全国どこを探してもないはずです。
結局は、何もご存知ないのに返答を書きたかったのですね。
大変お疲れ様でした。
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