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○○円以上購入で、特価品購入権を抽選で…いいの?

・特価商品を購入するためには、抽選で購入権を当てなければなりません。
・抽選をするためには、○○円以上の買い物をしたレシートが必要になります。

こういうやり方って問題無いのでしょうか?
特価品が欲しくても抽選に外れたらまた○○円以上の買い物が要求される。
追加で○○円出しても安いと思うなら、何度か繰り返してしまう人も居そうです。
繰り返しても、抽選で外れることもあるわけで。
抽選券を○○円で販売しているような、抱き合わせ商法みたいでいい印象を受けませんでした。

こういう商売の仕方って問題無いのでしょうか?

こういう商売の仕方について、何か呼び方(~商法)はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

その特価商品の内容にもよるでしょう。

「購入権」がなければ買えない商品なのか、あるいは「購入権」がなくても正規の値段で買うことも一応可能であるのか、といった点です。

もし、多くの人が欲しがる希少な商品(例えば発売直後で品薄のゲームソフトとか)を少しの割引で買うのに他の商品の購入+抽選が必ず必要、とかいう商売であれば、抱き合わせの一種ともいえます。

しかし、「購入権」が、単にその商品を特価(安い価格)で購入できる権利ということで、それ以外でも普通の値段で買うこともできるのであれば、単なる福引と変わりません。法律的には懸賞と呼ばれます。価格等の規制はありますが、それを守っている限り問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
福引き、懸賞…そういうものなのですか。
買い物をして、レシートで抽選会をして…と考えて見ると
「温泉宿泊券(現地までの移動は実費)」
と、別途出費を伴うような景品があったりしますよね。
実費出す気がないなら貰わなきゃいい(行かなきゃいい)、と。
納得…したような…するしかないんですよね。うむむ…

お礼日時:2009/12/11 14:30

特価品はあくまで付け足しであり、ある金額以上の買い物した人へのサービスです。



特価品を当てにする人はご質問者のように思うかも知れませんが
元々は
『本来の買い物の目的でないもの』
を『本来の買い物』をしたお客様に購入するきっかけを作るためのものです。
逆を言えば、その商品を当てにすること自体が間違いといえますよね。


それが例えば、条件付き特価品をチラシの一面に、如何にも

『何の前提条件なしに買える』

かのように大きくうたっているのなら問題ありでしょうけどね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃることはごもっとも、とは思うのですが…
なんだか腑に落ちない感じです。

『本来の買い物の目的でないもの』を「特価で買えますよ」ということで…
「いいえ、いりません」と買わない方が重なれば特価による損失軽減にはなる、店の利益の為のテクニックなのかなとは思ったのですが。

お礼日時:2009/12/11 14:19

こんにちは。



法的には問題のない売り方です。
購入するかしないかは買い手の自由意思ですし、
強制されているわけではないので。

呼び方については・・・犯罪ではないので分かりません。(スミマセン)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
犯罪ではなくても、売り方としての呼び方って無いのかな?
福引き、とは違うと思うし…

お礼日時:2009/12/11 14:12

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