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社会の婚姻の法律のところの教科書を読んでいたところ、
私の記憶違いなのか、違和感を感じました。
男性は18歳、女性は16歳で親の合意の上で結婚出来ると
私は記憶していたのですが、教科書には どうも「答申」と
書かれた下に、「男女ともに18歳の・・・」と書かれてありました。

「答申」とは決定事項のことでしょうか??
それとも まだ案の1つであり、決定事項ではないのでしょうか??

教えて下さい。

A 回答 (1件)

 学校を卒業して何年も経ちますので推測ではありますが、教科書の該当記述は、参考URLに書いてあるようなことの説明ではありませんでしたか?1996年にも同趣旨の答申があったらしいですから、直接には、そちらの可能性が高いでしょうか。



 1996年の答申であるのにまだ変わっていないことからも、お分かりだと思いますが、「答申」=「決定事項」ではありません。国会で法律として成立して、始めて「決定」になります。

 鳩山政権の法相・少子化相は共に女性で、家族制度改正に高い関心があるようです。男女別姓の選択を可能とする法改正を検討する際に、同時に考慮される可能性はありえると思います。
 

参考URL:http://www.asahi.com/politics/update/0729/TKY200 …
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この回答へのお礼

返信が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。

答申とは、決定事項ではなく 決まるまでの案のような
ものだと考えておけばよいのですね。

ありがとうございました♪♪

お礼日時:2009/11/19 21:00

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