数年前、工場跡地が4つの土地に分割され、分譲地として売り出されました。
この際、公道から私道(地目:公衆用道路)を引き込み、この私道は4件の共同持分として宅地と一緒に購入することとなりました。
略図を以下に記します(若干ズレが生じますがご容赦願います)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公道
━━━━━┓ ┏━━━━━━━
┃ 私 ┃
A ┃ 道 ┃ B
┃ └──┐
┃ ┌──┘
━━━━┫ ┣━━━━━━┫
┃ ┃
C ┃ ┃ D
┃ ┃
━━━━━┛ ┗━━━━━━┓
━━━━━━━┳━━━━━━━━┛
E ┃ F ┃
━━━━━━━┻━━━━━━━━┛
A、Bの2件は地元の方、C~Fの4件が新規に分譲地に入ってきた私道の共同購入者です。
A、Bの両家は所有している土地も広く、公道に面した駐車場を有しておりました。
ところが、最近A家が私道部分を通過するような位置に駐車場を作ってしまいました(B家の細線部分の位置です)。
勝手に私道に工事車両が入り込み、瞬く間に駐車場を完成させてしまい、私道の共同購入者(C~F)が抗議をすると、「私道とは知らなかった。分譲地を作る際に不動産屋からは自由に使ってよい、といわれていた」と弁明してきました。
わざわざ私道を通らずとも、公道に面した部分に十分な駐車場スペースがあり、私道を通過する位置に駐車場を無断で作られたことに対し、我々私道の共同購入者は納得いきません。
既に駐車場は完成(しかもかなりなお金を掛けた設備です)してしまいましたが、使用しないで欲しい旨を通告したところ、近所の古い人を仲介に立てて「嫌がらせをしないで、早く使わせてやれ」と一方的に我々が悪者扱いされる始末です。
他に土地が無く、仕方が無い状況ならいざ知らず、このような状況下、使用を中止させることは法的に可能なのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
民法では、所有者の同意が必要。
民法より、建築基準法が適用される可能性が強い。建築基準法の位置指定道路と思われます。(他の見解もあると思います)
車が通行する車庫を、作る場合は同意が必要と考えます。
http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/etc20030 …
No.3
- 回答日時:
Bは、建物を建て替えたのですか ?
そうではなく自己車両のため車庫を造ったでしよう。
それでしたら、他の者の承諾は必要ないです。
他の者が「あなたは、公道に面しているのだから、そっちに造れ」と云う権限はないです。
Bの選択の自由です。
勿論、使用中止の仮処分などできないです。
回答有難うございます。
B家は立替ではなく、ガレージ状の車庫を建設?しました。
市道に面した位置に3台分の駐車場、私道と家の間にも私道に入らなくても駐車可能な2台分の駐車場があり、さらに追加で2台分の車庫を(私道を通過する位置に)作った状態です。
しかし、自己車両の為の車庫であれば、勝手に私道を通過しても良いというのであれば、購入した人達は損ですね(ただで使用される上、何かあった場合に修理する義務も無いので)。
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