17歳の未成年者の男の子が今まで親にさせられていた宗教をやめたいといいました
しかし親はそれに対してこの家にいる以上従ってもらう、従えないなら家を出て行けといいました
男の子は子供にも信教の自由があり、侵害することは親であってもできないはずだと主張しました
でも親は子供の教育のためにさせようとしている、神を信じろといっているわけではないと言いました
神を信じろとは言わないから道徳的なことを教えるために参加させていると言うのです
しかし宗教的なことにかかわらせているのは事実で道徳的なことを教えたいなら宗教以外のものを使うべきだと主張します
その結果、やはり家を出て行くようにいわれました
このばあい、親の主張は正しいでしょうか
男の子の主張が正しいでしょうか
それに加え、宗教に関しての食い違いゆえに出て行かせることなどできるのでしょうか
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
未成年者に対しては,親に扶養の義務がありますから,家から放り出すのは問題ですね。
実際にそのようなことをすれば,刑事事件となります。親は未成年の子を家から出て行かすことはできないと考えるべきでしょう。ちなみに,日本国憲法に信教の自由が謳われていますが,これは,国家が国民に対して信教の自由を保障しているのです。
憲法は国家と国民との間の約束事であり,公務員は憲法の規定を遵守する義務がありますが,一般国民には遵守義務がなく,国民と国民の間のことまで強制しているわけではありません。
また,信教の自由の中には,信仰する自由,信仰しない自由,自らの信仰を表明する自由,自らの信仰を秘匿する自由,布教する自由,改宗を勧める自由などが含まれています。つまり,本件になぞらえますと,(親の)信仰を勧める自由も,(子の)信仰を拒む自由も保障されており,互いの保障された自由がぶつかり合う状況であり,これに対して国家は介入しないというのが,憲法の規定です。
よって,本件において,憲法を引き合いに出すのは間違いということになります。
No.3
- 回答日時:
基本法憲法には信教の自由があります。
次に刑法では、
保護責任者遺棄罪・不保護罪 [編集]
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する(218条)。
です。
以上により、親の負け。
No.1
- 回答日時:
法律的に成人していない子供を家から追い出すということ自体がだめですね。
まして信条が違うからなんて言ったらあきれられます。さて、「従えないなら家を出ろ」ですか、ずいぶん安っぽい教えですね。
その宗教ではその程度の人間しか育てられないなら直ぐに脱会してもよさそうですね。
子供も頭が悪いですよ。
親に育ててもらっているんだから、
その変を我慢しなくてはねぇ
痛い思いや恥ずかしい思いをするわけではないのだから。
話は変わりますが、
かつて江戸時代には踏み絵ってありましたよね。
キリストの絵を踏ませる。
これはキリスト教の人かどうかを見分ける判断に使ったそうですが、
これも安っぽい方法ですよね。
本当に偉大な神なら自分の絵を踏んづけたところでテメエの信者を地獄に落とすようなまねはさせませんからね。
神なら罪にならない為に心で泣きながら踏んづけた人を同情的な目でみるでしょう。
つまり言いたいことは(つぶやきじゃないよ)
嫌でも子は親を立てることをして、心の中では自分の望む物を崇拝していれば良いと思うんですけどね。成人するまでは。
こんな問題は法律で片付けないでください。
法律は道徳の最下層に来るものです。
上手く話しをして解決していきましょう。
(話し合いで解決できないから宗教戦争になるんだけどね・・・怖い怖い)
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