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年末調整で従業員に提出してもらう申告書がありますが
確定申告をするので申告書は提出したくないというものがおりました。

給与支払者として、「扶養控除等申告書」を提出してもらうよう
強要すべきでしょうか?

会社の義務にあたるのでしょうか?

源泉徴収をする際に、「乙覧」で計算をすれば
個人に任せてよいのでしょうか?

どなたかご教授、お願い致します。

A 回答 (2件)

会社が社員に対して扶養控除等申告書の提出を強要することはできませんが、扶養控除等申告書を提出するように指導することは可能です。



所得税法には、社員は毎年最初の給料日の前日までに勤務先に扶養控除等申告書を提出しなければならないと書いてあり、扶養控除等申告書の提出は社員の法的義務です。ですから、扶養控除等申告書を提出しない社員は所得税法違反なのです。
根拠:所得税法第百九十四条第一項

ちなみに、扶養控除等申告書を提出しない者については源泉徴収税額表の「甲欄」ではなく「乙欄」を適用することになっているので、高い税率の所得税を源泉徴収することになります。
根拠:所得税法第百八十五条

ですから、どうしても扶養控除等申告書を提出しない社員については「乙欄」を適用して源泉徴収を行ない、年末調整を行わず、源泉徴収票を渡すだけで、あとは個人に任せてよいのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

社員の法的義務になるのですね。
理解しました。ありがとうございます。
提出するように指導します。

お礼日時:2009/11/11 09:54

会社ではあくまでも「本人の申告」に基づいて税金の計算をして国に代わって徴収し 本人に代わって国に納付するだけなので 本人が申告書その他を提出しなければその状態で税金の計算すればよいのです


所得が給与所得だけであれば 申告をすれば 本人が確定申告をする手間は省けますが 他に所得があるとか確定申告でないと受けられない控除があるとかだと どのタイミングで扶養控除を受けても本人にとっては同じ手間なので 申告を出す出さないは最終的に本人任せで良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/11 09:51

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