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私は家族経営の小さな会社の経理をやっています。
社員は、夫と私と娘です。
今、少し早いですが、「所得税源泉徴収簿」を書いています。
書き方は去年、税理士の先生に教わったので分かるのですが、
お恥ずかしい話、表の見方(結局いくら後期に収めればいいのか)がいまいち分かりません。

おそらく、経理を何年もやっている方にとって、ものすごく簡単ことだと思うのですが、これだけを税務署に聞きにいくのは恥ずかしいので
こちらで教えていただければ・・と質問させていただきました。


この「所得税源泉徴収簿」http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …の表の、
25番「差引還付する金額」が計算したところ、
私が-20円、娘が+580円になりました。 
本来二人が後期(7月~12月分)に払う所得税の合計が、仮に15000円だとした場合、年末調整をして上記の数値が出た場合、いったい後期の支払いはいくらになるのでしょうか?

すみませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

22番の数字がプラスの場合は、源泉徴収済みの金額が不足しているということなので、28番29番を使用します。


22番雄数字がマイナスの場合は、源泉徴収済みの金額が多いので還付の必要がるので、23番から27番を使用します。

仮に
(1)22番が23番の金額より多ければ、還付。
(2)22番が23番の金額より少なければ、還付はないので、0円になります。

娘さんは(1)、あなたは(2)になると思うのですが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

無事に解決することができました。

お礼日時:2009/12/14 18:50

源泉徴収簿の書き方を間違っているようです。

23~26欄は超過額がある場合(22欄がマイナスの場合)に書く欄ですから、それぞれ0かプラスの数字しかありえません。22欄がプラスの場合には28~29欄に記載します。

質問は納期の特例の適用を受けている場合の7~12月分の所得税のことだと思いますが、この表を正しく作ったなら、左側の「給料・手当等」と「賞与等」の最後の「差引徴収税額」の7~12月分の合計を納付するということになります。年末調整による調整額(23欄または28欄の金額)については、その前の「年末調整による過不足税額」に転記されているはずです。

この回答への補足

申し訳ありませんが、経理初心者の私にはよく分かりません。

ただ、書き方は合っているはずなのですが・・・・(税理士に前回見てもらったので。でもその時、後期にいくら払うのかを聞くのを忘れてしまったのです)

25番はマイナスにはならないということですか?

補足日時:2009/11/12 10:30
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