街中で見かけて「グッときた人」の思い出

健康保険法第3条6項の理解に関しての質問です
6項の「使用される者」を文字通り、働いている者と解すると、適用事業所でのしごとと併せて、二重に給料(賃金)をもらっていることになってしまいます。
条文の文意から、解釈すると、
例えば、無職で、国民健康保険に加入している人が、ある会社に短期間雇われて、条件が整っても(1ヶ月契約で、仕事を始めたが、想定外に仕事が延びて、契約期間を超えて雇われることになったような場合)、その会社の健康保険組合の被保険者にはなれない。理由は、この6項があるゆえ。
このような理解で、正しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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(定義)第3条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。

6.国民健康保険組合の事業所に使用される者

A 回答 (1件)

「国民健康保険組合」というのは、市町村単位の国民健康保険ではなく、同業組合による国民健康保険組合のことです。



例えば、「○○県医師国民健康保険組合」というのは、個人の開業医やそこで使用されている看護師や事務員が加入できるもので、6項にいう「国民健康保険組合の事業所に使用される者」とは、この場合の看護師や事務員などのことを指します。

「無職で、国民健康保険に加入している人」というのは、国民健康保険組合の事業所に使用される者には当たりません。

一般的な臨時雇用であれば、契約更新などにより2ヶ月を超えて雇用される見込みがでた場合には、すみやかに健康保険に加入させる必要があります。
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この回答へのお礼

utamaさん、ありがとうございます。
6項の「国民健康保険組合」は、理解しました。
これは、1項の「船員保険の被保険者」と同列ですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/12 21:48

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