No.4
- 回答日時:
あなた印紙税の何を知りたいのですか。
税務署だって立場上知ってても答えられないことは沢山あります。
税理士も会社の経理は分かるが相続や不動産譲渡について知らない人は沢山います。
民事執行の分野になると弁護士より事件屋の方が法律よく知ってます。
印紙税の何を知りたいがで聞く相手は異なります。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
知りたいのは、課税文書たる印紙税の節税方法です。
税務署は文書等を見て課税か否か、またいくらの印紙が必要か教えてくれますが、
その節税については基本的に教えてくれません。
この場合はどうかにのみ答えて、
仮にという場合にまで答えていたら、またなにやってんだかとも思いますし。
No.3
- 回答日時:
税理士で問題ないです。
印紙税に関しては、税理士法に書かれている、税理士の業務に当てはまらないから除外しているだけです。
税理士の方によってはサイトで印紙税のQ&Aを載せています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
おはようございます。
印紙税という税法ですから、税理士又は公認会計士ではないでしょうか?
参考 国税庁のHP 印紙税のタックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm
税理士法第2条税理士の業務で、税理士は、他人の求めに応じ、
租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
とありますが
その租税の定義がカッコ書の中で、(印紙税、登録免許税、関税、
法定外普通税、法定外目的税その他の政令で定めるものを除く。
以下同じ。)とあり、税理士の扱う租税から外されています。
いわば税理士に印紙の事を聞くのは、専門外のようなのです。
タックスアンサーでもちょっと判断が難しくて・・・。
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