牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

詐害行為取消権について

テキストに以下のような記述があり、理解できなくて困ってます。

【被担保債権の全額を担保するために債務者の有する不動産につき抵当権を有し、その登記を経ている債権者は、詐害行為取消権を行使することはできないが、設定者が物上保証人であるときは行使することができる。】とありまして…

これについて…
債務者兼設定者の場合であれば、債務者が自己所有の土地以外の一般財産を減少させるような行為をしたとしても、債権者は、土地から回収できるので、何も詐害行為取消権を行使する必要はないと思いますので、テキストにかいてあるとおりだと思います。

物上保証人も、最終的には競売を甘受すべき立場(そのために物上保証をしたのだから…)だと思いますので、債務者兼設定者と同様に、債権者に詐害行為取消権を認める必要はないと思うのですが…
何故、設定者が物上保証人の場合は、詐害行為取消権を行使できないのでしょうか??物上保証人には、何か特別なものがあるのでしょうか?

詳しい方、教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>物上保証人も、最終的には競売を甘受すべき立場



 別の言い方をすれば、債権者(抵当権者)は、物上保証人が設定した抵当権を実行することができるということだと思います。
 それでは、債権者(抵当権者)は、物上保証人が設定した抵当権を実行しなければならないのでしょうか。つまり、抵当権を先に実行して、それでもなお不足分が生じなければ、債務者に対して請求できないのでしょうか。
 そんなバカな話はありませんよね。債権者が債務者に対して請求できるのは当たり前ですし、債務名義があれば、債務者の責任財産について強制執行できますよね。
 物上保証人がいたとしても、詐害行為により「債務者の」責任財産が減少しているのですから、詐害行為の取消は認められます。
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「何故、設定者が物上保証人の場合は、詐害行為取消権を行使できないのでしょうか?」は、「行使できるのでしょうか?」の間違いですよね?



自分の不動産に十分な抵当権を設定している場合には、抵当不動産で弁済が可能ということで、債務者は抵当不動産以外の財産は自由に処分可能であるとの期待を抱きますし、自由に処分することを認めても債権者には実害がないので、詐害行為取消しを認める実益がありません。

物上保証の場合も、ご質問者のように債権者の立場だけを考えると、実害がないことに変わりはありません。

しかし、物上保証が実行されれば、主債務者は物上保証人から求償を受ける立場にいます。したがって、物上保障があるからといって、一般財産を自由に処分していいわけではありません。(債務者を財産処分の自由を保護する理由がない)

債権者が一旦物上保証を実行した上で、物上保証人が詐害行為取消しをできるのであれば、債権者に直接詐害行為取消しを認めても同じことです。

また、債権者による詐害行為取消しによる回収を認めれば、物上保証人にとっては、抵当権が実行されてから求償するという2段階の手続きに時間がかかることによる、求償債権の回収不能のリスクが軽減されるという大きなメリットがあります。(物上保証人の保護)
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