会社でマイカー業務使用を行う場合の自動車保険について教えていただきたいことがありまっす。
基本的にマイカーなので、自動車保険は自己加入とし、
事故が起きた場合においても(最終的に企業責任は問われますが)
保険は自己対応として運用しています。
届出者の自動車保険の加入証券の内容を確認しているのですが、
保険会社によっては主な用途を記載しているところもあり、
何も記載されていない会社もあります。
記載されている会社は、契約時に個人が決めているものだと思われる内容で、
「通勤・通学」「日常・レジャー」と内容はばらばらです。
上記の目的で保険契約をしていて、便宜上マイカー業務使用を行い、
万が一事故が起きた場合、保険会社としての対応や見解はどうなるのでしょうか?
1.保険の適用は問題なくされるのか?
2.もし「通勤・通学」「日常・レジャー」等と用途を定めている届出者に対し、業務使用の用途を足すように会社として動くべきか否か。
3.このままの状態で事故が起き、万が一保険が適用されなかった場合、賠償金等は会社が全て責任を取る形になると思いますが、コンプライアンス的な面での影響はどのようなものが考えられるか?
どの程度までリスクヘッジを行うべきかがわからないです。
また、個人で保険をかけさせているので、業務使用を足さないといけないかどうかを
保険会社に聞かせ、保険料があがってしまった場合、薮蛇な状態にもなりかねないので、届出者に聞いてくださいともいい図らいですが、
聞いたほうがいいでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
保険使用目的の区分は微妙なケースもあると思いますが、保険屋が目安にするのは、また加入者に目安判断して使用目的選択、加入して貰うのは月平均15日以上です。
使用目的通勤で加入していても、そのうち業務使用は10日程度であれば、業務使用中の事故でも補償されます。
ただし、実務では15日未満 と微妙な場合は使用目的業務として私の場合契約致します。
事故時 あらぬ疑いをかけられるのも問題ですし、告知・通知義務違反の疑いがあり調査される可能性もなきにしもあらず です。
第一契約者にとっては不愉快なことでもあります。
2については、保険屋担当者と契約者当事者間で契約することでもあり、不実の告知は、事故時保険金の支払いが減額 最悪支払われないと云うことを保険屋担当者は周知徹底して説明する責任があります。
3については常時 日常的に業務使用してるなら明らかに告知義務違反
この場合は保険金は支払いされない可能性大です。
使用目的は業務でなければなりません。
当然のことながら、業務選択加入していて、事故時通勤時、日常レジャーで使っていても補償されます。
通勤で加入していても、たまの業務使用中の事故は補償されます。
>業務使用を足さないといけないかどうか
使用目的は3区分のうち一番使用する目的が多いのはどれかを選択加入するものでから、足すとかという問題ではありません。
回答ありがとうございます。
>事故時 あらぬ疑いをかけられるのも問題ですし、告知・通知義務違反の疑いがあり調査される可能性もなきにしもあらず です。
届出者に対して一番心配になるところです。
書いてあるとおり嫌な思いをするのは届出者ですもんね。
>2については、保険屋担当者と契約者当事者間で契約することでもあり、不実の告知は、事故時保険金の支払いが減額 最悪支払われないと云うことを保険屋担当者は周知徹底して説明する責任があります。
上記だけ見ると、保険会社と届出者間での契約内容であり、届出者が業務を用途として入れていない状態でマイカー業務使用していたとしても、届出者はマイカー業務使用することを予め分かっていたのだから、加入時(もしくは更改時)に業務を選ぶべきという見解になりますよね。
その場合、一見会社には責任がないように思えますが、会社としても、届出者が業務使用することを許可するのであれば、業務の用途を確認しなければいけないのも当然ということですよね。
常時使用者は数が少ないので、常時使用者についてはチェックが必要ですね。
それ以外は勃発的な使用や緊急時の使用なので、いただいた回答では保険適用に問題なさそうに思えます。
マイカーの使用目的はあくまで「通勤・通学」「日常・レジャー」だけれど、緊急時やスポット的にマイカーを業務使用しないといけない時だけ使用するという人がほとんどですので。
No.4
- 回答日時:
#3です。
どのようなルールを決めても、任意保険はあくまで任意保険であるので、保険の使用に関しては、契約者の意向によります。
契約者が業務中の事故なので、会社が賠償すべきと任意保険の使用を拒めば、被害者は会社に請求するしかありません。
>万が一事故がおきても、原則は本人の保険を適用する、というルールを制定しています
この文言で使用者責任が回避できるわけではないので、無意味だと思います。
ですから企業防衛という意味では、どのような理由であれ業務使用させるのであれば、業務使用でも問題ない保険設計が必要ですし、労働者に納得させるためにも、一部保険料負担が必要だと思います。
No.3
- 回答日時:
#1さんが適確に回答してありますので、補足だけさせていただきますと
個人の保険契約がどうであれ、業務中に起きた事故であれば、第三者に対しては使用者責任が発生しますので、個人の保険契約まで会社が指示するのであれば、相当の保険料を会社が負担すべきでしょう。
当人の車両保険、人身傷害ということであれば、当人の問題なので会社が口出す必要もないかと。
ありがとうございます。
会社が相当額を負担との指摘が記載されていますが、
会社側のスタンスとして、原則的にマイカー業務使用は禁止、
しかし、致し方ない理由がある場合のみ、業務使用を認める。
その際は事前手続きが必要であり、保険は本人が加入し、
万が一事故がおきても、原則は本人の保険を適用する、
というルールを制定しています。
当然、本人はそれを分っていて業務使用するのですが、
そのルールを制定していても、保険料の負担はすべきだとお考えでしょうか?
ちなみに許可基準として会社側で対人・対物・人身(搭乗者)の条件は設けています。
No.2
- 回答日時:
e_stansさんの会社は
万が一保険が適用されなかった場合賠償金等は会社が
全て責任を取る形になるんですか。
すごい会社ですね。
だったら社員は会社が責任取ってくれるのであれば
なにも高額な「通勤・通学」で保険に加入しないで
すよ。社員のがお利口ですね(^^)
なんで会社の総務なりで、車通勤者の
「通勤・通学」「日常・レジャー」
をチェックしないのでしょう?
「通勤・通学」じゃないと車通勤は認めません!
ってすればいいのになぁ。
逆に、会社が責任取らされたくなかったら
おのずと
「通勤・通学」「日常・レジャー」
をチェックしますけど。
うちの会社は責任はとらないので
「通勤・通学」「日常・レジャー」
はチェックしていません。
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