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先日、
『生活保護法で生活保護受給者の子供が20歳になったら、その受給者の所在地を子供に教える事になる』
という話を聞きました。
当人は生活保護受給者で、受給前に離婚、子供が現在17歳(自分は引き取っていない)だそうです。
この話は保護(福祉)の担当者から言われたそうです。
また、違う受給者で同じく離婚後、元の奥さん側に子供が居る人に聞いたところ
『そんな話は聞いた事が無い。ありえない』
との事でした。
生活保護法をネットで見てみたのですが、よくわかりませんでした。

A 回答 (2件)

正確には生活保護法ではなく、民法です。


民法の第877条で「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と定められています。
生活保護法は他法他施策の活用が前提ですので民法の扶養義務に基づき扶養義務者に扶養援助照会を行います。
もちろん扶養や援助をしてください(お金を出してください)と連絡するのですから扶養してもらいたい人(受給者)の所在地は教えます。

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_si.htm#7-fuyou
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この回答へのお礼

大変遅くなり申し訳ありません。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/06 12:33

はじめまして、よろしくお願い致します。



生活保護のご家庭は、家族(世帯が同じ)の一人でも収入者がいると貰えません。その人がその家族を養うことになるのです。
成人になったら、当然です。

生活保護で一生生活してもらっては、国などはたまったものではありません。公表をして、さっさと生活保護から抜けるように促すのです。

そうしないと、財政が足りないのです。

なので、皆生活保護をもらっている世帯の人は泣く泣く別居するのです。
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