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非常に困っています。
お助けください。

先日、コミュニケーションに関する通信教育を申し込みました。
その教材が本日、自宅に届いたのですが、自分が想像していたものとは全然違います。

約3万円の教育費用であり、とても内容の濃い教材だと思ったのですが、中身は、薄い教科書が一冊と、解説・添削用のカセットテープ4本です。

これで約3万円もとられるのは、本当に納得がいきません。

一般的に、通信販売の場合は、クーリングオフの対応はできないという話を聞いたことがありますが、この場合もクーリングオフはできないのでしょうか?

ちなみに、通信教育を運営しているHPには、返品は不可という明記はどこにも見当たりません。
返品については、送付された教材の中に入っていた紙に、「教材の返品は、録音不良、落丁乱丁を除きお断りいたします」と書かれているだけです。

A 回答 (1件)

クーリングオフできるかどうかはかなり苦しいといわざるを得ないでしょう


ご質問の内容から考えて、特定商取引法に規定されている通信販売のうちの技芸又は知識の教授に該当すると思いますが、通信販売についてはおっしゃるとおりクーリングオフの規定はありません。
同法による規定を拡大解釈するとして一番近いのは、特定継続的役務のうちの「いわゆる語学教室」ということになりますが、これは例えば英会話教室などを対象としているものなので、「コミュニケーション」の内容にもよりますが、かなり厳しいと思います。
しかもこれは2ヶ月以上かつ5万円を超える場合という条件がつきますので、支払額が3万円では該当しないということになります。

ただし、クーリングオフが不可能であっても「中途解約」できる可能性は残っていますので、場合によっては満額でなくてもいくらかは帰ってくると思います。
契約するときに契約書等の文書があったはずですので、その内容にもよりますが、基本的に、未使用の教材等は返品することができ、それについての返金を要求することはできます。また、未消化の受講料についても返金を要求することもできます。
中途解約の際にあなたが負担すべき費用は、使用した分の教材等にかかる費用とその返品にかかる費用(送料等)、消化済みの受講料及び契約の際に通常必要とされる費用(規定では最大1万5千円)及び返金の際に必要となる費用(振り込み手数料等)となります。

クーリングオフでも、中途解約であっても、文書でその意思表示をする必要があり、申し出をした日付が重要な意味を持ってきますので、なるべく早く郵便(できれば内容証明)で相手先企業へ解約したい旨を申し出てください。
それからの対処法は、相手の返事を待ってからということになります。

また、もっと積極的に(言葉は悪いですが)ごねるつもりであれば、誇大広告や虚偽表示を主張されるとよいかもしれません。
ここらへんは、募集の際の広告と、届いた教材の内容をよく見比べて突っ込みどころがあるかどうか考えてください。
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