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こんな集客のしかたを考えました。

例えば知人にお客を集めてきてほしいとお願いし、その際に、秘密の番号を教えておきます。その秘密の番号と一緒に注文してきてくれた場合、一割くらいの割引を約束しておきます。

8,000円くらいの商品だとすると800円位の割引になります。知人はその秘密の番号をどう扱おうが自由で、一人に200~300円くらいで売ればと言っておきます。

秘密の番号は広まってしまうと面倒ですし、勝手に一人歩きされても面倒ですので、一定期間で変更します。

こちらから知人にキックバックをするというようなことは一切ありません。美容院とかでよくあるような「友達紹介してくれたら割引!」みたいのと同じ理屈だと思うのですが、違法でしょうか?例えば集客する人が未成年とかだと違法でしょうか?

友達に聞いたら「マルチじゃねぇの?」と言われました。

A 回答 (3件)

簡単にいうと、期限付きの割引券を販売するということですよね。


(割引券=秘密番号)

割引券の売買はヤフオクとかでも沢山ありますから、あなたのアイデア
は違法でもなんでもないと思います。
人気のある割引券はプレミアムで値段があがることもあります。

割引券(紙)を秘密番号(データ)にしたというところが新しいアイデアなんでしょうね。

未成年者がものを売ってはいけないということはありませんが、法律
行為はひとりではできないことになっていますので、契約をして売る
とか、違約した場合の対応とかは問題になってきます。
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マルチ商法とは、法律で「連鎖販売取引」と定義されている商取引の形です。

マルチ商法とは簡単に言うと、販売員が自分の下にさらに販売員がつくように勧誘し、その下の販売員(ダウンと呼ばれる)の売上からコミッションを得るシステムのことを指します。販売員になるために、特定の商品やサービスを購入することも条件となります。

ご質問の集客方法では、「秘密の番号」を有料で販売しているわけではありませんし、「秘密の番号」を販売する人を勧誘しているわけでもありませんので、マルチ商法には当たらないでしょう。

ただし、他の方のご指摘にもあるように、その「秘密の番号」が有期限であり、いつその期限が切れるのか明示しておかないと問題があるでしょうね。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/anti-multi_committee/ …
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マルチにはならないような気はしますが、問題の多いやり方ではないかと思います。


秘密の番号を変更直後に前の秘密の番号を購入したお客さんが注文してきたらどうなります?
「だまされた!」となるのでは?
仮に秘密の番号に有効期限をつけたとしても「そんなことは聞いていない(言わなかった)」となったら?
「○○を購入すれば特典が!」って典型的な詐欺商法のような気がします。
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