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いつからかはわかりませんが、今度から駐禁の取締りの際に、車の所有者(名義人)が罰せられる(取り締まり対象)となるという話を聞きました。では、車が会社や、免許を保持していない人間で名義登録されていた場合、誰が処罰の対象となるのですか?
ご存知の方教えてください。

A 回答 (2件)

こんにちは。


現在、検討中の改正案ですね。

○制裁金と違反点数を「車検証」上の“使用者”に科す。
注:所有者と使用者は異なることがあります。ローンで車を買った場合は、(完済するまでは)ローン会社が車の「所有者」、本人が「使用者」ですね。
(所有者に罰則が科せられてしまうと、ローン会社はたまったもんじゃありませんもんね。)

○違反を繰り返すと公安委員会が自動車の使用禁止命令を出す。

○制裁金を滞納した場合は車検を通らないようにする。

・・・という感じになるようですね。

要するに、「使用者」として名前が記載されている人に罰則が来るわけですね。
法人であれば、その法人に。
個人であれば、その個人に。
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この回答へのお礼

なるほど、車検証の使用者が罰せられるようになるわけですね。よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/13 14:21

道路交通法ではなく、保管場所法で罰金、ということでしょう。


あるいは、道路車両運送法などで、会社の管理責任を問う、ということでしょう。
この場合、法人だと免許は関係ないですね。
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