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A社の代表にあるものが、自らの妻名義で銀行から融資を受け土地を購入しました。同時に会社として融資を受け支店の建物をその土地の上に建設しました。
会社として、支店の建物分の融資だけでなく、土地を購入する金額の融資も受けることができましたが、社長側に会社の利益を付け替えるためにそのようにしました。
会社にて土地も建物も融資を受けていたと仮定したときと比べて土地の賃借料として社長の妻側に色をつけて払っていますので、税負担を考えても年間700万円以上、会社の利益が減っています。
特別背任ではないかと思うのですが、どうでしょうか。
わかりにくい文章ですいません。

A 回答 (2件)

明らかですね。

特別背任です。
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「任務に反する」という要件が問題になりますね。



取締役会の承認などを経た会社としての意思決定によるものか、社長独断のもので取締役会に諮っていれば当然承認される見込みもないものなのか。

また、取締役親族への利益供与的な契約の許容性というのは、東証一部上場の公開会社と、親族だけが株主の閉鎖的非公開会社では、当然、変わります。前者の会社でこのような取引をすることは、仮に、取締役会の承認があったとしても全く許されないでしょうが、後者の会社であれば取締役の親族の利益を計るような契約をすることが、社会的に許容されない行為とまではいえない場合も多いですね。
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