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請負いの自営業です。7月末に会社を辞め、8月より新しい会社で請負いで働かせて頂いています。今までいた会社で、去年の11月に、現場にて会社で借りていたトラックから物が落下し、トラックのフロントパネルを破損してしまいました。すぐに、専務と社員に報告しました。社長には直接報告していませんが、気づいていたようです。今年の2月にトラックを直す、直さないの話を間接的に社員の方から聞き、社長に直接、トラックをどうしたらよいか聞いたところ、現場ではよくあることなのでいい、と言われ、再度確認しても、社員が自分(社長)に言って来ないんだからいいんだよ、と言われ、話が終わりましたが、今年7月に会社を辞める際、給料からフロントパネル代の21万が引かれていて、話を社長に聞きに行ったところ、仕事を辞めないと思っていたから払えと言えなかった。辞めるなら全額払ってもらわないと困る、と言われてしまいました。社長にはこちらも納得がいかないので、色々調べてまた連絡しますと伝えました。こちらで壊した物だから負担しろと言われるもわかりますが、半年以上たって辞めた途端急に請求されても…、だったら11月の時点で直せと言って欲しかったです。
全額負担しなければならないものなんでしょうか?トラックの保険代は毎月きちんと給料から引かれています。社長に確認済みです

A 回答 (3件)

質問者様が理解できていないため、質問に矛盾が生じています。


また、質問においても、内容が不足しているかと思います。

自営・請負と書かれているように、あなたがもらっているお金は給料ではありません。

質問文から推測すると、車両は発注元の名義であり、あなたが借りていたのですよね。借りている間にあなたの過失による故障であれば、当然弁償しなければなりませんよ。

保険料が引かれていたと言いますが、なぜあなたが保険料を負担していたのでしょうか?保険契約者はあなただったのでしょうか?あなたであればあなたが直接保険会社へ支払うでしょうから、車両所有者である発注元の会社の契約なのでしょう。
これを認めていて負担する約束をしていたのでしょうから、保険の利用については、会社が決定すべきことであり、さらに言えば、車両保険に加入していなければ、保険での修理もできないことでしょう。

そもそも弁償しなければならない立場で、報告をしたからと待っているだけではいけないでしょう。役員や社員などの指示者だけでなく、社長に確認を自らすべきだったことでしょう。さらに、間接的とあなたが言われるように、決定事項として直接言われたわけではありませんので、弁償については保留としていたと言われてもやむを得ない、と思います。
当然時効が成立するような期間ではないようですので、弁償はしなくてはならないことでしょう。

雇用から知識なしでの請負への切り替えの方が多いように見受けられます。
請負などとなれば、労働関係法令により守られません。さらに、労使ではないため、弁償等の規制もないことでしょう。
会社が法令違反などをしていたとしても、弁償部分に法令違反などがあり、それを明確にできなければ、一部であっても免れることはできないでしょうね。

ちなみに、あなたが給料と言われていますが、給料明細の体裁でお金をもらっていたとなれば、偽装請負であり、本来は雇用関係であったというようなこととなれば、労使間の業務上の損害については、法令である程度あなたが守られる可能性もあります。

まずは話を区別して検討されてから、併せて交渉すべきことかもしれませんね。
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会社が請負業務の法律違反をしていたわけです。


偽装請負!

正規の請負業務なら、
作業場所やトラック使用の契約がどうされていたかですね。

どっちもどっちです。
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自分で自営って言ってるじゃないですか。



労働基準法には当たりません。

給料ではなく契約手当です。

あなたは労使ではなく、請け負ったのですから、現場での損害は、ご自分で負担する義務があります。

早晩支払いの件が発生するのを解決されただけに過ぎません。

労豪基準法では、それは違法なことではありますが、そもそも請け負いという形態が労働者には当たりません。
なので、労働基準法では罰することができないのです。

ま~義理を欠いたからかと思うので、今後は別の会社で同じようなお仕事されているようなので、義理には注意しましょう。
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