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個人病院に勤めています。
社員なんですが、住民税は毎年自宅に支払い用紙が送られてきている普通徴収?というものです。所得税は毎月給料から天引きされています。
社会保険ではなく、医師国保+国民年金です。税理士を雇っているみたいでその人が管理をしているんですが、この場合かけもちでバイトをしたらバレてしまうんでしょうか??
かなり給料が少ないし、週2ぐらいでバイトをしたいと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

要するに副業が本業にバレるのは住民税の特別徴収からです。


なぜかと言うと。

いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。

>住民税は毎年自宅に支払い用紙が送られてきている普通徴収?というものです。

ですから普通徴収であれば副業は本業にはわかりません。

また「2ヶ所以上から給与をもらっている場合、主たる給与以外の年収が20万円以下なら確定申告の必要はありません」と言うような回答を見かけますが、これは必ずしも正しいとはいえません。
所得税法の121条ではその前提として「所得税の徴収をされた又はされるべき場合において」とあります。
ですから全く所得税が引かれていなければ、例え20万以下でも確定申告の必要はあります。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。
ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/23 22:38

>この場合かけもちでバイトをしたらバレてしまうんでしょうか??


いいえ。
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。
そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。

ただし、貴方の場合は住民税が普通徴収(給与天引きでない)で、住民税の通知は会社には行かないのでバレません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/11/23 22:40

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