最速怪談選手権

説明を読んでも難しかったので、教えてください。

他府県にいる弟に原チャリを貸しています。
名義は、私になったままなのですが、
弟が放置違反をし、違反金の支払いを忘れていたようで、
今日弁明通知書&振込用紙が届きました。

悪いのは弟なので、本人に責任を取らせるべきと思っています。
弟に販促金(減点あるのであればそれも弟に)を払わせるつもりです。

弁明書には、「弟に貸してて、弟が違反をしたので、弟に払わせます」という内容でいいのでしょうか?

説明に、、、弁明書は放置違反金納付命令の対象となる「使用者(管理責任者)」であるのかを、確認するものです。と書いてあり、
管理者といわれたら、名義の私…?
だったら弁明しても意味ないのかな、と、困っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。



 弟さんに直接お聞きになればわかると思いますが、駐車違反はまず、車に貼り付けられた通告書などでわかるはずです。それでもその指示に従わない場合、所有者に請求が行きます。
 多少遅くなっても、弟さんが通告書の指示に従えば、所有者への命令は取り消されるかもしれません。
 詳しくは県警に問い合わせてください。

では。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。明日、警察に電話いてみます。

お礼日時:2009/11/25 23:33

>弁明書には、「弟に貸してて、弟が違反をしたので、弟に払わせます」という内容でいいのでしょうか?


一番肝心な「駐車違反をするような奴に車両を貸した”ご自分(管理責任者)の責任”」が抜けていますが・・・

まあ、「言い訳」であって、制度の要求する「弁明」にならないんで、意味がないことに変わりはないんですけどね。

この回答への補足

私自身が違反をしたことがないので、よくわからないのですが、
〉「駐車違反をするような奴に車両を貸した”ご自分(管理責任者)の責任”」
というのは、法律で罰則あるのでしょうか?

補足日時:2009/11/25 21:32
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こんにちは。



 弁明書は駐車違反に対して弁明するもので、あなたの場合は、当てはまらないと思います。弟さんから違反金を徴収して支払うのが、所有者であるあなたの義務です。

では。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。今からでも間に合うのであれば、本人に出頭させて、罰金の支払いをさせたいと思っています。きちんと悪いことをしたと自覚させたいので、本人にさせたいのですが、やっぱり所有者の私がしなければならないのでしょうか…?

お礼日時:2009/11/25 21:26

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