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4月に父が亡くなり、母、私、弟の3人が相続人となりました。父は亡くなる数ヶ月前には、ほとんど意識は朦朧としておりました。

相続するに当って、疑問点が幾つか生じています。

1、父は元銀行員で、亡くなる前までの生活もつつましいものだったにもかかわらず、現金としての全財産は300万円のみと母が主張。おそらくは300万円以上あったはずなので、300万である根拠を示して欲しい、と伝えましたが、未だ示されていません。

2、遺言状を父は生前作成しており、現に半年前位に私も(外側の封筒のみ)見せてもらったことがあります。にもかかわらず、昨日、母が「なくなった」と言ってきました。

3、上記について、弟は「僕は何も知らない」の一点張りです。
実は、私は父の生前から家族の中であまり良く処遇されず、一時は関係が悪化し、断絶状態もありました。一方、弟は比較的昔からかわいがられており、ここからは推測に過ぎませんが、弟が母と一緒になって、何かしようとしていると思えてしまいます。考えられることとしては、生前(または死亡直後)に弟と母が父の財産(現金)を「配分」してしまった。遺言状には、全財産の明細が書いてあり、その現金額が300万円を超えているので、遺言状を伏せておきたいがために「紛失」としたのではないか?

このような状況なのですが、どのように対処したらよいのでしょうか。法的面・同じような体験談含めて、お教えいただけると助かります。

A 回答 (2件)

1.納得のいく遺産相続をしようと決意されるなら、ある程度亡父の遺産に関する証拠をご自身で集め、最後は家庭裁判所の調停、審判に委ねる方法を取らざるをえないように思います。


 もちろん、家庭裁判所の前に、質問者さんが集めた証拠を基に相続人だけで協議することもできますし、弁護士に相談することもできると思います。

2.亡父の遺産について、“当たり”を付けていますか。主な遺産は、不動産(土地、建物)、銀行預金、現金、生命保険金、美術品等ですが、比較的調査しやすいのが、不動産と銀行預金と言われています。

 不動産については、亡父の市町村資産税課で「名寄帳」を見せてもらえば、亡父がその市町村で所有している全ての不動産を知ることができます(他の市町村の分は不可)。
 銀行預金については、元銀行員ということなら、お勤めだった銀行に口座があると思いますから、相続人であることを示して亡父の預金口座を封鎖して下さい。
 資産税課や銀行では、相続人であることを証明するため、戸籍謄本等が必要だと思いますが、必要書類については、それぞれの機関で確認して下さい。

 受取人が指定されている生命保険金は、亡父の遺産ではありません。相続人のひとりである質問者さんに保険会社からまだ連絡がこないところをみると、亡父は生命保険に加入していないか受取人が母である可能性が高いと思います。

3.家庭裁判所の調停、審判については、裁判所HPから「家事事件」のページを下記に貼っておきます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/index …

 調停は、調停委員が入りますが、基本的に当事者間の協議で進められます。調停が不調の場合、次に行われる審判は、裁判の判決と同等の効力があります。
 ページ下の「家事事件Q&A」も参考になると思います。

 遺言については、公正証書によるものであれば、公証役場に控えが残っていますし、自筆遺言であれば、家庭裁判所の「検認」手続きを行わないと有効にはなりません。遺言があれば公証役場、あるいは母が「検認」の手続きをしていれば家庭裁判所で確認ができます。

4.法律相談は、弁護士にされるべきです。
 ご相談先として、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。
http://www.horitsu-sodan.jp/
 お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早めはやめの対応が必要だと、皆さんのご意見から判断しましたので、早速法律相談に行こうと思います。

お礼日時:2006/06/04 11:40

申し訳ないですが、質問者さんはたとえ裁判にしても勝てないと思います。



理由は、証明できないから。

●遺言書の存在
公証人によって作成されたものなら控えが公証役場にありますが、おそらくお父さんが自分で書いただけの自筆証書遺言であると思われるので、ないといわれてしまえば、それがあったことを質問者さんが客観的証拠によって証明しなければなりません。
・・・無理でしょう。

また、何かの拍子で出てきたとしても、中身が不明なので、質問者さんに不利な内容である可能性もあります。

●現金について
現金については、銀行預金に関しては相続人である質問者さんの同意がないとどっちにしろ引き落とせないので、銀行預金についてはいずれはっきりするでしょう。
但し、「お父さんの名義になっていれば」です。別の名義になっていた場合、それがお父さんのところから出たお金であることを質問者さんが「いついつどの財産から移動したものか」「客観的証拠によって」証明しなくてはいけません。
また、タンス預金になっていた場合はお手上げです。
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この回答へのお礼

ご意見、ありがとうございます。
現実は直視しなければならないと思っていますので、ありがたいです。裁判までいたらなくとも、何か方法はないのか、と思い藁にもすがるおもいで投稿しました。
他にもご意見あればお願いいたします。

お礼日時:2006/05/24 20:28

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