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労働基準法第34条について教えて下さい。

現在、某企業で働いている者です。
その形態が、
(1)8時30分~17時30分
(2)16時30分~翌9時30分(17時間勤務)
という形態です。

その労働時間中、一人勤務かつ、30分以上PCから離れることが不可能なため、少し隙を見つけて(昼も夜も自席外で)食事を摂ってる状態です。
そんな状態のため、昼の人間と夜の勤務の人間が重なっている時間
朝は8時30分~9時(朝礼のため、少し短いです)
夜は16時30分~17時30分まで
に食事を買いに行き、それがいきなり休憩と解釈されています。
まず、ここでいきなりの労働基準法第34条違反(『途中要件』を満たしていないと思います。)だと思うのですが、まずこの解釈は正しいでしょうか?(最長でも30分のため、通常は『連続して取得』もできません。私の場合は10分です。)

次に、(2)の16時30分~翌9時30分の(17時間勤務)の場合は、
休憩時間は何時間まで認めさせることができるのでしょうか?
また、その場合も『途中』に『連続して』取得することができるのでしょうか?

まだまだ言いたいことがまとまっていませんので、追加の質問が出てくるかもしれませんが、
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>労働基準法第34条違反(『途中要件』を満たしていないと思います。

)

いわゆる労働時間の途中ではなく「始めまたは終わりに休憩がある」ということですね。
そういう意味でしたら、途中要件を満たしていないと解されます。


>次に、(2)の16時30分~翌9時30分の(17時間勤務)の場合は、
>休憩時間は何時間まで認めさせることができるのでしょうか?

労働基準法上の義務は1時間となります。
ただしこれは法律上の義務に関してであって、上記の例であれば健康被害の一因となるのに十分な長時間勤務といえます。
このため、労働審判等においては会社として安全配慮義務(労働契約法第5条等)を満たしていなかった等を主張する際の根拠になりえますので、会社としてはリスクがありますよと言える状況ではあります。


>また、その場合も『途中』に『連続して』取得することができるのでしょうか?

途中要件については前述同様です。
ただし、成文法上の解釈でいえば、休憩時間は「連続して取得させねばならない」とは言えません。しかし、法目的からすればリフレッシュの必要性があるから定めているものですので、10分単位の細切れなどにしていた場合は、実質休憩として機能していないとして、前述のとおり「争いになった時の主張材料」にはなります。


今回と近しいケースの判例としては、一人勤務体制の警備員に関し実質的な休憩時間を問うた通称「関西警備保障事件(2001.4.27大阪地裁)」がございます。
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/077 …
上記の事件でもそうですが、実質的に休憩時間を与えていなかったと認められた場合、その時間数分の賃金を支払うことが会社に命じられます。
したがって「法律上の義務だから休憩時間を与えてくれ!」と訴えるよりも、「今のままだと、あとあと多額の未払い賃金を請求される危険性があるので、突っ込まれたときに休憩時間と言い張れる時間帯を作った方が、会社として安全らしいです。」などといった言い方で説明した方が理解は得易いかもしれません。


以上が法律上の解釈ですが、今回でいうところの上司の方も、業務効率化なり経費節減なりで頭がいっぱいだったりしますので、往々にして正論を話されても納得されない場合もあろうかと思います。
こうした場合、ときには当事者だけで話し合わず、第三者や専門家の方にまずは中立な立場で間に入っていただくなり、同席のうえで状況を整理することで話が進むやもしれません。
これらの労務案件は社会保険労務士の方が得意とされておりますので、最寄りの社会保険労務士事務所などを訪ねてみても、良いアドバイスをいただけるのではと思います。
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この回答へのお礼

なるほど。。
大変、ためになりました。
誤って解釈というか、理解している部分もあり、その点を修正することができました。
今後、参考にさせて頂きます。
判例も大変参考になりました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/11/26 02:31

> 16時30分~翌9時30分の(17時間勤務)の場合は、


> 休憩時間は何時間まで認めさせることができるのでしょうか?

労働基準法で規定されているのは、1時間です。

> その場合も『途中』に『連続して』取得することができるのでしょうか?

連続して取得させる必要はありません。

> その労働時間中、一人勤務かつ、30分以上PCから離れることが不可能なため、

などのやむを得ない事情があり、労使の合意があれば、適当に時間に付与する事は問題ないです。
業務を管理監督する立場の担当者がいるのなら、昼休みにちょっと交代してもらうとか、昼休みをズラして別の担当者に変わってもらえるようにするとか、まずは話し合いするとかからでは。
ちょっとゴネたところで、じゃぁ協定作りましょうかって事になるだけで、抜本的には改善しないように思いますが…。

--
1時間以上の休憩については、PCを扱うVDT作業であるという事で、労働安全衛生法、安全衛生に関連する通達に基づく休憩を主張とか。

厚生労働省 - 新しい「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の策定について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/04/h0405-4.html

こんなのに真面目に従って、1時間に15分も休んでたら、仕事進まないし、賃金も激減ですが…。
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この回答へのお礼

こんな方法もあるのですね。
話し合いできる人であれば、それが一番なのでしょうけど、自分の意見を決して曲げない人で、簡単に言うと話し合いができる人ではないのです。
たしかに、抜本的に改善はしないかもしれませんが、なんとか論理武装しようと思いました。
そもそも、今回質問させて頂いたのも、この休憩(のようなもの)さえも無くしてしまい、食事の時間さえなくしてしまおうと言い出したからなのです。
現在は、朝は8時30分~9時と16時30分~17時30分までの休憩もゆっくり取っていると、携帯を鳴らされ20分程で帰ってこなければ怒られるようになってきました。

以前から労働基準法には期待していませんでしたが、やはり期待するものではなかったですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/25 23:33

はじめまして、よろしくお願い致します。



会社での勤務時間や休憩については、近くの労働基準監督署に内容を提出して確認をとっていますので、違法行為はないと思われます。

そういうことになっています。

なので、不満があれば上司に聞けば答えてくれます。

答えられない上司は、上司として怠慢かつ失格です。

会社の内情は、個人情報にもつながりますのでこのような場での相談も慎重にしないと会社の規則に反することになりますのでご注意下さい。
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この回答へのお礼

>会社での勤務時間や休憩については、近くの労働基準監督署に内容を提出して確認をとっていますので、違法行為はないと思われます。
部署自体は数年前からあるのですが、私のチームの正式発足は3ヶ月前。
かつ、他のチームは複数人体制ですので休憩時間に関しては、我々の運用とは全く異なる体制になっています。
それを一律に違法行為はないと思われますとはいかがなものでしょう。
また、途中要件を満たしていないのに、労基署が確認を出すでしょうか。

>なので、不満があれば上司に聞けば答えてくれます。
聞いてくれない、答えてくれないからここで質問しているのです。
あなたのようなヒラメこそが怠慢かつ失格です。
オンライン・オフライン問わず、このような質問に対する回答は差し控えられてはいかがでしょう。

お礼日時:2009/11/25 23:24

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