
知人で、古い抵当権の抵当権者の相続人から相談されています、どうぞお知恵をお貸しください。
約80年前の大正時代に設定された古い抵当権が登記簿に残っています。債権額は土地と建物にそれぞれ2,000円で損害金が年1割2分と記載されています。建物はいまだに取り壊されていません。
この場合、抵当権は時効により消滅していると思うのですが、下記について教えてください。
(1)抵当権の消滅した時期は、弁済期から10年で債権が消滅してその時でしょうか?
(2)抵当権者の相続人は現在の所有者に対して、1円も請求することはできないのでしょうか。それとも、土地・建物に付いて2,000円の年1割2分の80年の複利計算で請求できるのでしょうか。いくらくらい請求できるものでしょうか。
(3)請求できる場合、相続による抵当権者の変更登記が必要でしょうか。また、不動産が共有になっている場合は持分の割合にしたがって請求すべきでしょうか。
(4)所有者から抹消を請求された場合、無条件で協力しなければならないのですか。請求できるとすればいくらくらいでしょうか。抹消請求の裁判を起こされると、こちらは敗訴して、しかも1円ももらえない可能性が高いですか。
以上、わからないことだらけなのでよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、抵当権は時効により消滅していると思うのですが
私もそのように考えます。
(1)については,時効の起算日に遡って(民144)
弁済期に債権は消滅したことになるのではないかと思います。
もちろん相手が時効を援用する場合です。
債権消滅した以上,附従性により抵当権も消滅するのではないかと思います。
ちなみに,弁済期の定めがない場合には,債権成立の時から時効の起算を始めるようです。
(2)(3)については上記により請求は難しいかと思います。
(4)については,実体法上債権が消滅している以上,
抹消登記に協力する義務があるかと思います。
仮に応じなかったとしても,裁判により実現されることになるでしょう。
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