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透析患者で、人工腎臓の回路を通して行う注射の手技料は取れませんが、血漿成分製剤に関する説明を行なった場合は血漿成分製剤加算は算定できるのでしょうか。

A 回答 (1件)

血漿成分製剤加算は、点滴注射か中心静脈注射に対する加算なので、


注射の手技料が算定できない場合は、加算も算定できないと教わりました。
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