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6月12日に自転車に乗っていたところ横から車に追突され、右肩を強打し骨の内部にひびが入りました。まだ痛むので今も治療に通っているのですが、12月21日の診察で症状固定の判断が下るようです。(医者いわく痛みは後遺症にならないので、後遺症の申請は無理とのこと)

そこで、症状固定となると示談に入ると思うのですが、慰謝料の金額はどう計算すればよいのですか?通院した回数は12月の通院予定を含め、合計10日(10回)です。保険会社からもらった書類によると、慰謝料の対象となる日数は、治療期間の範囲内で実治療日数の2倍に相当する日数 と書いてありますので、慰謝料は、日額4200円×10日×2=84,000円であってますでしょうか。

あと、私自身交通ルールを守っていなかったため、過失割合は2:8です。慰謝料も2割減額になるのでしょうか。

残りは通院の交通費と、慰謝料だけ受け取ればよいと思っているのですがそういう認識で正しいでしょうか。(治療費はもちろん保険会社負担、壊れた自転車代は修理代として買った金額の半額くらいをすでに受け取りました。)

A 回答 (1件)

症状固定に関しては解りません。



・賠償金(怪我に対する)
治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます、それを超えると相手・相手の保険(金額は保険会社によります)からとなります。

自賠責の上限120万では重過失が無い限り、過失相殺されずに100%貰えます、今回の質問者様だと過失は2で、通院は10日ですから、上限の120万も超える事は無いと思いますので、100%支払われます。

それにしても、6月の怪我で通院10日って少なすぎませんかね?
1日通院すれば8400円ですよ?無理してでも通院すればよかったのに、、、っと思う所です。入院は無いんですよね?ちょっと損してるんじゃないか?って思ってしまいます。
今更どうしょうも無いですがね。
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この回答へのお礼

遅くなりました、回答ありがとうございました。

実は全治10日の打撲と最初診断されたのですが、改善が見込まれなかったので事故数日後病院に行き検査すると、小さな骨からの出血、骨折、ひびが入っていたため(小さいので手術の範囲外)、治療期間を6カ月に伸ばしていました。月1ペースで通院していたので、10日しか通院していないのです。いろいろ難癖付けて通院したほうがよかったんでしょうか。もう遅いですが・・・損をしてしまいましたが、今後の勉強になったと思いたいということにします。

お礼日時:2010/01/03 19:14

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