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こんにちは。
あるネットショップで売られてある自作物と、全く同じものを作ってしまいました。
詳細はお教えるする事ができませんが、私は真似してつくったわけでは
ありません。このネットショップを知ったのは最近です。試行錯誤した結果、
その形状、構造になったわけです。(誰がやってもその形状にたどり着くと思います)

そのネットショップには、売る目的で真似するのはご遠慮ください、とだけ書いて
あります。他には何も書いてありません。
私は数年前からオークションに出品し、落札されたこともありますが、これは
違法でしょうか。

A 回答 (1件)

まず、著作権法上でいえば


まったく同一であっても、それぞれが(模倣することなく)独自に創作したものであれば、それぞれの作品が著作物となります。
例えば、富士山の写真
同じ場所から撮影したのであれば同じような構図となります。
この場合、誰かの写真を見て、同じように撮影しようしていない限り、それぞれの写真がそれぞれ著作物となります。
また、誰がやっても同じようになってしまうものについては、創作性がないとされ著作物として認められない場合もあります。

他方、特許権・実用新案権・意匠権等の工業所有権については先願主義といって、先に出願したほうに権利が認められます。
ただ、もし実用新案権などを取得しているのであれば、そういった文面を記載するはずで(少なくとも自分の権利を保護しようと思っているならば

「売る目的で真似するのはご遠慮ください、とだけ書いてあります。」
ということであれば、工業所有権については取得していないと想像されます。

ただし、違法性が無いからといって、他人のものを模倣して作って売ってもいかというわけではありません。
なんらかの道義的責任やマナー等の問題も出てきます。

ただし

まねしたわけではなく、自分で考えて創作したのであるならば、きちんとそう主張すればよいのではないでしょうか

最終的な判断は、裁判所で行うしかないでしょう。
ただし
「あなたのものを真似したわけでない」という証拠は自ら用意しなければいけないでしょうし、逆に「あなたがまねをした」という証拠は相手が用意すべきものです。

もちろん、平和的に解決できるならそれに越したことは無いでしょう。
それには、お互いに譲り合うところは譲って、じっくり話し合いをするしかないでしょう。
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