1つだけ過去を変えられるとしたら?

賞与に対する源泉徴収額の算出の仕方が、表を見ても分からなかったのでお力をお貸し下さい。

青色専従者に、毎月8万の給与+12月の冬の賞与4万を渡すとしたら、賞与4万に対する税率は何%になるのでしょうか?
国税庁作成の(所得税法別表第四)を見ているのですが…、「4%」にあてはまるのか…悩んでいます。

ご指導のほど宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

青色専従者が事業主に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているものとして回答します。




11月に支給した給与から社会保険料が控除されていない場合は、

賞与から源泉徴収する所得税額=賞与金額40,000円×4%=1,600円

となります。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答に感謝いたします。ありがとうございました!

お礼日時:2009/12/11 10:29

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