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貸金業法の試験勉強も大詰めです。
1回目の試験問題を解いていて問題26で密接な関係を有する者という言葉を初めて目にしました。
重要な使用人というのとまた、違うのですか?
当該貸金業者の総株主の議決権の100分の50を超えるとありますし(重要な使用人は25でしたし・・・)
重要な使用人ではないのだと思うのですが・・・。

A 回答 (1件)

貸金業法では、「『政令で定める』密接な関係を有する者」と表現されてますので、まずは政令を調べられると良いかと思います。



すると、政令(貸金業法施行令)第3条の7に、「密接な関係」の内訳が出てきます。

さらに、当該条項で、「内閣府令で定める」云々が出てきますので、内閣府令を調べてみます。

すると、内閣府令(貸金業法施行規則)第26条の24にて、詳細な内訳が出てきます。

「議決権の100分の50を超える」の件は、貸金業法施行規則第26条の24第1号ホに出てきます。
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この回答へのお礼

有難うございました。
昨日、無事試験も終わりました。

お礼日時:2009/12/21 22:03

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