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住所の番地表記、住民票では桜町三丁目5番7号となってますが、郵便宛先その他ではほとんど桜町3-5-7と表記してますし、桜町3丁目5番7号または桜町3丁目5-7、桜町三丁目5-7など何でも可で使われてます。
住民票を取りに行く時でも申請書類に自分の住所は桜町3-5-7と書いても桜町三丁目5番7号と記載された住民表を渡してくれます。
丁目を漢字とするのは何が規定していて、こう書かなければならないのはどういう場面でしょうか。

A 回答 (2件)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO119.html
住居表示に関する法律
にしたがっているものと推測します。

ただ、同じ場所で、株式会社など、法人登記をすると、法人の事務所の所在地は、アラビヤ数字になり、漢数字は使いません。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO119.html
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私の記憶している限りでは、丁目までが町名・字名であり、5は街区番号、7は戸番です。


例えば、神戸の三宮は正解ですが、3宮はダメですね。だから町名は漢字です。5-7は詳しくは書きませんが、方式に従って付された符号です。地番のようなものです。
ただし、便宜上、とやかく言うものでもないので、郵便局などでも、例えば3-5-7でも通用しているのです。
でも役所は、新住居表示制度に移行させた事業者として、正確に表示しなければならないので、住民票にもそう記載されているのです。でも役所の職員でも、担当課以外では理由を知らない職員のほうが多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もう一方の回答が教えてくれた法規によると街区符号、住居番号だそうです。
数ある、本当の当事者以外の関連周辺義務者も守らない法規の一つですね。
どこにでもある中央ン丁目が町名とは、無粋な名前の町が沢山。

お礼日時:2009/12/17 16:51

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