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某化学工場でプラント建設を行っている者ですが、現場入構時の安全教育についての質問です。

通常、作業に従事する人については全て入構初日に安全教育を実施していますが、仮設資材の納入、引き取りの運搬業者等の運転手については教育を行っておりません。
ところが、現場でよく見かけるのが、資材の積み込み時に運転手が玉掛け作業をしているところです。その様な場合は本来は安全教育を行うべきなのでしょうが、なかなかそうも行きません。どなたか現場監督をされている方でどの様に管理されているか教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (5件)

元現場監督です。


現場の状況や方針若しくは、元請会社の方針により違うと思います。
私の経験上では無かったです。スーパー大手とのJVでも無かった。

搬出入作業では、荷の積み下ろしに際して安全教育をしている現場はほとんど無いと言っていいと思います。
架設資材だったりすると、その資材を運搬している会社は専属だったりしています。
それが例外というわけではないのですが、運送業者へは短時間のスポットで、現場作業というよりは「荷」という観点が強いですね。
但し、ユニックで玉掛けをしているのに、ヘルメットにシールが貼っていないと「ちょっと、待った」となります。
ユニックで来て無資格なんてのはマズないとは思いますけどね。

これとは違い、○菱石油プラントで仕事をしていた時には、新顔は製油所の入場教育は必須でした。例外はなく現場監督も運送業者もです。
当然、作業関係者へは現場の安全教育もやります。

全てが杓子定規のようにいっていないのが現実と思いますが、
今まではどうしていました。?
今回は、稼働工場内での仕事ですか。?
もし、それならば、お客さんに対してのアピールで、予め名簿だけでも数件の運送業者から取り寄せて置いておいてはどうでしょう。
来場の頻度の多い会社だけでいいでしょう。

工場内の作業だと、その工場内の安全パトロールが現場に入ってきて安全書類をチェックしていったりもするケースがあります。
NKKなんて、場内でねずみ捕りバリに車両のスピード測定をしたりしています。

年末です。事故のないように頑張って下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私もこれまで経験した現場ではほとんど教育した経験はありませんでした。
たしかにNKKは入構には厳しかったですね。

お礼日時:2009/12/17 19:05

安全教育の義務付けはありませんが、新規入場者教育に会わせて安全教育をします。

  運搬業者の運転手は、各運搬業者で安全教育をしますので、建設現場の責務ではありませんが、玉掛け作業をさせるのならば、本人が玉掛資格を有していなければ法令違反になり事故が起れば、所長が監督署に呼び出されます。

なを、新規入場者教育は、安全衛生についての通り一遍の教育だけでなく、その現場特有の事情を労務者に教えることが重要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり教育の義務づけはないのですね。
これからも作業前には最低限の注意事項だけは説明しようと思います。

お礼日時:2009/12/17 19:10

基本的には運搬業者も安全教育を行った方が良いかもしれません。



新規入場者教育は「初日の事故」が多く作業員に現場内の状態を把握してもらう為に行いますよ。

事故が発生した時、4日以上の休業は労基署に届出を出します。
4日以下でも届け出は義務はありますが、年間のトータルで提出している所が多いようですが。

その時の届出は誰が出すのでしょうか?それは事業所になります。

事業所とは建設を行っている現場です。会社ではありません。

運搬業者の方がその現場内で事故を起こした時に、事故扱いは運搬業社になります。
引っ越し、運搬業者は現場の事業所とは事故が起きた時の所在が責任が違います。

仮に現場が都内で作業員が事故が起した時は都内の労基署に届けます。

運搬業者が大阪でその都内の現場で事故を起こしたとしても、都内の労基署でなく、大阪の労基署に届けます。

そんな事で運搬業者がプラント建設の現場内で事故を起こした場合でも、現場の管轄でないので新規入場者教育は行わないのではないでしょうか。

現場の責任外との事ですね。しかしその最終判断は労基署の判断です。

安全の為には行った方が良いですよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

非常に参考になりました。

お礼日時:2009/12/17 19:12

玉掛けは指定された技術者でなければならない現場も多いですね。


もし運転者が玉掛けも行うなら、安全教育をやるべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

参考になりました。

お礼日時:2009/12/17 19:14

詳しい事はわかりませんが、ある建設会社の現場では運送業者の玉掛けは勿論、荷降し場所までの移動までで、現場内では運転席から降りることも禁止している現場がありました。


fat_65_manさんが疑問に思われている事と同じ様な問題があるので、そのような指示をしているのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私も運転手の作業は禁止しようかとかなり悩みました。
簡単に禁止できれば悩まずにすむのですが...

お礼日時:2009/12/17 19:18

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