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こんにちは。
例えばの話ですが、

ゲームやCDなどどう見ても開封したのかしていないのか、一見で判断できる商品を通販で購入したとします。
(今回はゲームソフトとします。)

通販で定価より20%OFFで購入
しかし発売日当日に届かない
どうしても発売日に欲しいため、近所のショップで定価で購入
翌日以降、通販の商品が到着
到着した通販の新品未開封の商品を持って近所のショップに返品
一時的な出費はあるが、結局は定価の20%OFFで購入したことになる

こういうのって犯罪ですか?
物自体は新品未開封なのですが、どうなんでしょうか?

A 回答 (3件)

返品するB店との売買契約の内容によるでしょう。



もし、(まず、ありえない事ですが)そういう行為を
認めている売買契約なら違法ではないです。

通常、ゲームソフトは「時間共に急激な変化をする品物」で
A店から買った物をB店から買ったと騙して、
品物を渡して、お金を受け取ったのなら、
ばれたら詐欺罪が成立するかも?・・・です。
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発売日に店舗で購入=売買契約の成立。


通販店で購入=売買契約の成立。

簡単に返品出来る、なんて考えること自体がオカシイですゾ!

店舗も通販店も、商品に瑕疵が無い以上、返品に応じる義務はありません。
理由は何と言って返品を依頼するのでしょうか?
正当な理由が無ければ、返品は不可能。
正直に話した場合、両店とも販売した商品には瑕疵が無いため返品に応じることはありません。

そんなことを繰り返していると、クレーマーとしてデータベース登録され、世間が狭くなりますよ。

返品に応じた店が訴えれば、詐欺罪や威力業務妨害罪に該当します。
特に詐欺罪は、計画的な犯罪ですから、金額の大小に関係なく厳しく処罰されます。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



普通は犯罪ですね。しかし、出来そうですね。

店側でも色々不正が起きないように自分の店で売ったことをわかるようになにか工夫しています。

それがばれたら、犯罪になりますのでやらないことです。
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