性格いい人が優勝

12月4日に前の会社を退職し、
14日に離職票を持ってハローワークに行ったところ、
特定受給資格者として
「雇用保険受給資格者のしおり」を頂き、今月25日に
説明会に来てくださいと言われました。

しかし、まだ決定ではないですが
来年1月からフリーランスとしてのお仕事の話しが浮上しました。
「失業認定日」前に、もしフリーランスとしてのお仕事を請負った場合
失業保険は頂けるのでしょうか?
また、何か必要な手続き等があるのでしょうか?

どなたかご教授頂けると助かります。

補足:12月14日に手続き(14日~20日が待機期間)
   12月25日に雇用保険受給者初回説明会
   1月12日に失業認定予定日(?)
1月5日よりフリーランスとしてお客様常駐で仕事の可能性あり
   

A 回答 (3件)

補足します。


自営として請負や報酬、料金では
準備を始めた時点から失業の状態ではなくなるので
失業給付は受けることができません。
アルバイトの日当でなら働くことも可能でしょうが
失業認定期間(28日)間の労働日数や時間数に制限がありますし
(28日間に14日以内とか週に週に20時間以内とか
週に3日以内とか労働局の裁量で基準を決めているようです。)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e4.html
賃金日額の80%を超える日当なら
その日の基本手当が支給されません。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0719-1.html
起業して受給期間の満了日までに
雇用保険の被保険者資格を取得する人を雇用すれば再就職手当の対象になります。
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>フリーランスとしてのお仕事を請負った場合



個人事業主として事業を開始するということなので
自営の準備をする段階で失業の状態ではなくなります。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
事業を開始しているのにもかかわらず
それを隠して失業給付を受給すると不正受給になります。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a3.html
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説明会の後、毎月の認定日が決まり、その日にハロワで認定用紙が配られ収入の有無を記載して認定されます。


収入分だけ失業保険をカットされるか、全額カットされるかはわかりませんのでハロワで聞いてください。
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