A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
管理建築士を目指している一級建築士の補足欄を見て、笑ってしまいました。
ご質問者様は、建築士としての「実務」も説明出来ない?
回答番号:No.2で出ている実務(業務)以外に、管理建築士の実務経験を証明する実務は、存在しませんよ。
(ご質問者様は、本当に一級建築士さんですか?)
受講資格の業務経歴として認められる具体的な業務範囲は?
***********************
設計又は工事監理、又は以下の業務となります。
1、建築工事契約に関する事務
2、建築工事の指導監督
3、建築物に関する調査・鑑定
4、法令若しくは条例に基づく手続きの代理
※1~4の業務は、建築士法第23条に規定されている業務となりす。
************************
>mr19mさんは、実務を知らないようですね。
管理建築士に必要な実務を知らないのは、ご質問者様では・・・・・・
>教科書のご説明をいただいても見えてきませんね。
正しい回答文を、ご理解出来ないのであれば、何を聞いても無意味です。
昨今の、建築士底レベル化(時代の変化について行けない)が、路程(ロテイ)した証拠ですネ。
>一級建築士になってからの業務が3年なのか?
3年後、楽しみですネ?
(管理建築士は、3年間寝て待てって、そんな簡単な訳無いって)
ご回答ありがとうございます。
kaorifeさんも実務を知らないってことですね?
本当に経験者なんでしょうか?
もちろん、この業界はプライドも大切ですが・・・ね
No.3
- 回答日時:
>実に論点がずれていて面白いと思います
論点がずれていると言うよりも、ご質問の内容が、その都度、変化してますネ。
1、管理建築士になるには、建築士で3年の実務とありますが、一級建築士になってからの業務が3年なのか?
回答番号:No.1で回答。実務の月数(36ヶ月)以上が必要。
2、そもそも、実務とは何をさすのでしょうか?
回答番号:No.2で回答。建築士法第23条に規定されている業務
3、実務で木造(住宅)を行って一級建築士事務所としているところでの雇用では、いつまでたっても一級建築士事務所の管理建築士になれなということでしょうか?
第1回目のご質問内容と全然違いますネ。
(質問内容の変化は、禁止事項ガイドラインに抵触しませんか?)
基本的に、実務の意味(解釈)が、ご理解出来ていないようですネ。
管理建築士を目指しいてる建築士の実務(受講資格経歴)は、建築士法第23条に規定されているかどうか?(2回目の回答の通り)
建築士法第23条に規定されていない業務であれば、建築士事務所で雇用されていても、いつまでたっても、管理建築士にはなれません。
地方の設計施工の看板を上げている工務店(設計業務を外注)では、建築士事務所の看板を下ろしています。
(工務店は、施工のみに特化すれば良いと言うのが国交省の考え)
管理建築士の資格が無ければ、建築士事務所登録の際、更新や新規の手続は、出来ません。
また、建築士事務所に勤務する建築士は、定期講習(考査付)も受講しなければなりません。
3年~4年前だったと思いますが、国土交通省から、管理建築士の、みなし講習発表後、建築士会・事務所協会等、各建築業界の混乱をご存じ無いですか?
建築士事務所の設計管理業務と工務店の施工管理業務を、
区分けする為、「建築士事務所」の看板のみのブローカー事務所を
廃絶させ、建築士事務所のレベルアップを目指しました。
当然、ご質問者様のように、何の法律改正情報(知識)も持ち合わせていないければ
一級建築士と言っても、第23条に規定された業務、滞りなく出来るかどうか・・・
管理建築士講習(考査付)、建築士定期講習(考査付)が出来た背景も、良く調べて下さい。
3年以上の実務経験があっても、管理建築士講習(考査付)で落ちる建築士も出てます。(実務経歴さえあれば、何度も受講出来ますが)
管理建築士講習とは、誰でもが取得可能な講習ではありません。
他業種同様、一昨年から、官製不況もあって建築士事務所も淘汰されています。
姉歯事件以降、無能な建築士を社会に出さない為です。
この際、建築士法を、一度、良~く読んで見ましょうネ!
論点がずれている回答文を見なくても、イロイロ管理建築士について、書かれてますから・・・
この回答への補足
早速ご回答ありがとうございます。
mr19mさんは、実務を知らないようですね。もう結構ですよ。
先ほども申しましたが、教科書のご説明をいただいても見えてきませんね。
No.2
- 回答日時:
>そもそも、実務とは何をさすのでしょうか?
管理建築士の受講資格を得るための実務(業務経歴)についてですが
下記サイトをご覧下さい。
http://www.jaeic.or.jp/kk-qanda.htm#6
Q2.
受講資格の業務経歴として認められる具体的な業務範囲は。
A2.
設計又は工事監理、又は以下の業務となります。
1、建築工事契約に関する事務
2、建築工事の指導監督
3、建築物に関する調査・鑑定
4、法令若しくは条例に基づく手続きの代理
※1~4の業務は、建築士法第23条に規定されている業務となりす。
建築士法第23条に規定されていない仕事(建築士で無くても出来る仕事)を、いくらやっても管理建築士、受講資格の業務経歴に含まれません。
施工図や店舗や内装の設計等、建築士の資格が無くても出来ますネ。
確認申請業務であったり、監理業務(監理報告書作成)等が、一般的だと思います。(建築士としての印鑑を使う仕事)
>一級建築士事務所へのアルバイトで3年=実務3年となるのでしょうか?
アルバイト3年=実務3年が、業務経歴に該当するか疑問です。
勤続年数を満たしているかどうかでは無く、実際、実務として活動した月数(36ヶ月)以上が必要です。
建築士として3年以上の設計ですから、36ヶ月、ずっと仕事があれば、
受講資格を有しますが、実際のところ、最低でも4~5年は必要では無いかと思います。
お近くの、建築士事務所協会でお聞きになれば、詳しく教えて頂けると思います。
ちなみに、現在、建築士事務所は、人員削減、規模縮小等が多いと聞いています。バイトで雇用されても、3年以上の経歴を有する程の仕事が出来るかどうか、疑問です。
また、管理建築士(士法改正)については、国土交通省からお手紙が、貴方様のご自宅に届いていませんか?
建築士会・事務所協会等、士法改正等についても、数年前から、何度も法規の講習会を実施されてましたが、ご存じ無いですか?
建築基準法改正や建築士法改正をご存じ無い建築士さんは、まず法律から勉強し直す必要があると思いますネ。
管理建築士を目指すのは、それからでしょう。
来年の国会で、建築基準法改正が、また提出されようとしてますが、
ご存じですか?
参考URL:http://www.jaeic.or.jp/kk-qanda.htm#6
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
貴方様(mr19m)の回答は、実に論点がずれていて面白いと思います。
基準法、士法に伴うコピペの回答を求めているのではい事をご承知ください。
実務でのお話です。
実務で木造(住宅)を行って一級建築士事務所としているところでの雇用では、いつまでたっても一級建築士事務所の管理建築士になれなということでしょうか?
実際、地方の工務店はどうなさっているのでしょうね?
(発言出来ないことも、匿名でのサイトであればと・・・)
No.1
- 回答日時:
管理建築士となるには、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することです。
http://www.jaeic.or.jp/kk.htm
建築士になって3年経っても、確認すら出せないような建築士や図面も書けないような建築士は、管理建築士になれません。
>現状を維持しながら建築士で3年をクリアするには
ご質問者様は、会社の代表者様であるという事ですが、現在、二級か木造の建築士事務所でしょうか?
もし、関係の無い施工関係の事務所であれば、管理建築士の業務には
該当しませんので、建築士事務所ヘ転職し受講資格年数を得なければなりません。
或いは、現在、管理建築士資格を有している人を雇用し、一旦、建築士事務所を開設し、管理建築士の指導のもとで、業務実績を得るしかありません。
過去の回答です。ご参考になれば良いのですが
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5442653.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5433326.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5309701.html
参考URL:http://www.jaeic.or.jp/kk.htm
この回答への補足
ご回答、ありがとうございます。
私は一級建築士なのですが管理建築士の講習を受けるには一級建築士事務所を探さなければならなそうですね。
しかし、一級建築士で確認申請も図面も書けない人って確かにいますね。
ちなみに
実務=雇用であれば、一級建築士事務所へのアルバイトで3年=実務3年となるのでしょうか?現在の会社も維持しつつ業務が可能になるのでは思います。
そもそも、実務とは何をさすのでしょうか?
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