プロが教えるわが家の防犯対策術!

自動二輪免許を持っていて、二人乗り可能な排気量のスクーターがある場合なのですが、
危険かどうかの話は置いておいて、
法律上、
幼児を後ろに乗せて走るのはどうなのでしょうか?
これだと通常の二人乗りスタイルではありますが。
または、運転者の前に座らせて走るのはどうなのでしょうか?
二人乗りの同乗者に年齢制限はありませんか?

自転車なら、二人乗りは禁止されているが、6歳未満の子供をおんぶしていたらOKですよね。

同じようにちゃんとヘルメットをかぶせてしっかりおんぶしていたら法律上は問題ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

法律では、


車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。
となっております。(道路交通法第三章十一節五十五条)

ですから、おんぶや運転者の前に座らせるのは違法だと思います。
年齢制限については書いてなかったのですが、四輪自動車はチャイルドシートが義務づけられていますよね。
バイクも法律上は自動車(自動二輪車)なので、多分適用されると思います。
バイク用の乳児用チャイルドシートはどこからも発売されていないので、
実質的にバイクに乳幼児は乗せることが出来ない、となるのかな?

> 危険かどうかの話は置いておいて、

法律よりもそっちの方が大切な気もするけど。(笑)
ま、常識で考えてください。
子どもの安全を守るのは保護者の役目ですからね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。
「危険かどうかの話は置いておいて」=「危険でも乗せる」という意味ではないので安心してください(^_^;)
車やバイクの子供に対しての法律がどの程度きっちり定められてるのかが知りたかったのです

お礼日時:2003/05/24 22:50

シートの後の部分に乗る分には、"乗車のために設備された場所"ですから、それだけでは違法にはは成らないと思います。


ただし、その状態で通常走行時でも安定して乗車していられるか、がポイントになってくると思います。
体の小さな幼児の場合、一般的に考えてシートに乗った状態でステップに足が届きにくいかも知れないので、"安定しない=正しい乗車とはいえない" と判断されるかもしれません。
ただその場合でも、注意を受けるくらいで違反点数が付いたり、反則金を言い渡されたりはしないのではないかと思います。
小さい子供でも、オフロードレーサーで駆け回っているのをTVで見た事がありますが、あれ位できる子ならスクーターの後も大丈夫だと思います。

また、四輪の場合のチャイルドシートは、体の小さい幼児の場合には通常のシートベルトでは効力が十分に発揮されず、さらに
その装着状況が逆に身体に影響を及ぼす可能性があるので、シートベルト着用義務に代わって定義されているものでしょうから、自動二輪に適用されるとは思えません。
第一、取り締まる側も売っていない物をつけろ!とはさすがに言いませし、運転者だってシートベルトは締めませんよね。
原付のヘルメット着用義務化も、決定から適用まで一年有りました。それはヘルメットの販売数が必要数に不足していたからです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。自動二輪車には子供に対する決まった法律は無いって言うことですね。

お礼日時:2003/05/24 22:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!