No.1
- 回答日時:
法律では、
車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。
となっております。(道路交通法第三章十一節五十五条)
ですから、おんぶや運転者の前に座らせるのは違法だと思います。
年齢制限については書いてなかったのですが、四輪自動車はチャイルドシートが義務づけられていますよね。
バイクも法律上は自動車(自動二輪車)なので、多分適用されると思います。
バイク用の乳児用チャイルドシートはどこからも発売されていないので、
実質的にバイクに乳幼児は乗せることが出来ない、となるのかな?
> 危険かどうかの話は置いておいて、
法律よりもそっちの方が大切な気もするけど。(笑)
ま、常識で考えてください。
子どもの安全を守るのは保護者の役目ですからね。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/05/24 22:50
ありがとうございました。
「危険かどうかの話は置いておいて」=「危険でも乗せる」という意味ではないので安心してください(^_^;)
車やバイクの子供に対しての法律がどの程度きっちり定められてるのかが知りたかったのです
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
シートの後の部分に乗る分には、"乗車のために設備された場所"ですから、それだけでは違法にはは成らないと思います。
ただし、その状態で通常走行時でも安定して乗車していられるか、がポイントになってくると思います。
体の小さな幼児の場合、一般的に考えてシートに乗った状態でステップに足が届きにくいかも知れないので、"安定しない=正しい乗車とはいえない" と判断されるかもしれません。
ただその場合でも、注意を受けるくらいで違反点数が付いたり、反則金を言い渡されたりはしないのではないかと思います。
小さい子供でも、オフロードレーサーで駆け回っているのをTVで見た事がありますが、あれ位できる子ならスクーターの後も大丈夫だと思います。
また、四輪の場合のチャイルドシートは、体の小さい幼児の場合には通常のシートベルトでは効力が十分に発揮されず、さらに
その装着状況が逆に身体に影響を及ぼす可能性があるので、シートベルト着用義務に代わって定義されているものでしょうから、自動二輪に適用されるとは思えません。
第一、取り締まる側も売っていない物をつけろ!とはさすがに言いませし、運転者だってシートベルトは締めませんよね。
原付のヘルメット着用義務化も、決定から適用まで一年有りました。それはヘルメットの販売数が必要数に不足していたからです。
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