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自己破産を依頼していた弁護士が辞任してしまいました。

現在、下記3社に借金がまだフルに残っています。

三菱UFJニコス 1000000円
新生フィナンシャル 1200000円
プロミス 1000000円

まだ新しい弁護士が決まっておらず、現状自己破産が出来ない状況です。

さてご質問ですが、もしこのまま新しい弁護士を見つけず放っておいたら
上記3社はどのような形で請求や取り立てをしてくるでしょうか?

給与差し押さえや裁判所に申し立てなどするのでしょうか?
自宅にやはり来るのでしょうか?


※上記3社はこちらの住所・連絡先・勤務先は知らない状況です。

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

なぜ弁護士は途中で辞任してしまいましたか?


辞任の理由には、
・債務者が自己破産ができないような事由がありこれ以上業務の遂行ができないと判断した。

・破産の手続きに必要な費用や報酬が用意できないまま放置した。

・弁護士から連絡を取ろうとしてもなかなか連絡せず手続きがすすめられない。

・債務の調査をするのに債権者が回答に協力せず債務の確定ができない。
などがあります。
大抵は受任から半年近くが経過しても破産の申し立てができないようなケースが多く、弁護士のたちが悪い場合もありますが、依頼者との関係がよろしくない場合が多いです。

弁護士は辞任通知を出します。なので最初からのやり直しと言うことになります。
もう一度書きます。なぜ弁護士に辞任されてしまいましたか。
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こんばんは☆



弁護士がどこまで処理をしているのか?
誰かに引きついでいるのか?
にもよりけりかとは思います。

ところで…住所・連絡先・勤務先も申告せずどのようにお金を借りたのでしょうか?場合によっては、こちらの事の方がはるかに問題だと思います。
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