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助手席の人に適応される保険は?
助手席に人を乗せて事故を起こして助手席に乗っていた人が怪我をした場合、適用されるのは人身傷害保険ですか?搭乗者傷害保険ですか?相手の保険は事故の過失相殺と関係なく、治療費は全額相手から出るのでしょうか?

A 回答 (3件)

搭乗者傷害保険は他の保険とは関係なく支払われます。


人身傷害は相手から等の対人賠償で支払われた分はさし引かれます。

助手席に乗っていた人が家族ですと、貴方の任意保険は適用されない
ため、相手の対人賠償への請求となります。

家族以外の友人・知人などなら、相手と貴方の保険の対人賠償が
共同不法行為として適用されますが、重複しては出ません。
共同不法行為は不真正連帯債務といって、治療費も含めどちらに
請求するかは助手席の被害者の自由です。
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助手席に人を乗せていて他人の車と衝突し、助手席の方がけがを負われた場合、適用が考えられる任意保険は以下のとおりです。



1 相手方の対人賠償保険(相手方に過失がある場合)
2 貴方の対人賠償保険(貴方に過失がある場合、かつ助手席の方が貴方の妻子等でない場合)
3 貴方の人身傷害保険
4 貴方の搭乗者傷害保険

3と4は、過失割合に関係なく、保険をかけてる自動車に搭乗中の人であればだれでも適用になります。
3と4は、補償の内容が違うので(人身傷害は実損を補償するもので、搭乗者傷害はお見舞い金みたいなもの)、重複して適用になります。両方かけておいたらよいでしょう。

あと、忘れてはいけないのは

5 相手方の自賠責保険(相手の過失がゼロでない場合)
6 貴方の自賠責保険(貴方の過失がゼロでない場合)

もそれぞれ適用されますよ。
6は、同乗者が貴方の妻子である場合にも、ちゃんと出ます(そういう最高裁判例があります。)

ご心配されている治療費については、5と6で十分確保できると思いますが、長期入院とかで足らなくなったら3に請求するのが良いでしょう(人身傷害は使っても等級ダウンしないですから)。
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助手席の人が


家族などでなく
知人などであれば
まずは

対人保険。
そして
人身傷害や
搭乗者傷害です。

治療費などに関しては
まずは自賠責です。
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