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身体障害者の自動車税免除についてですが、実家で夫婦2人暮らしでもうすぐ80歳になる親父が身体障害者3級になり3年たちました。40km約車で1時間はなれて暮らしています。毎週雑用とか病院などで送り迎えなどしていますが生計は同一ではありません。実家の農業は確定申告で扶養にしています。
この場合免税になるのでしょうか。もしなるならその書類とか方法を教えて下さい。

A 回答 (2件)

一番確実なところで言うなら、


所有者をお父様に変更することですね。
使用者をご自分のままにすることも出来ますから。

用途はご質問の状況から、大丈夫そうですが、
別居で生計同一でないと、無理っぽいです。
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この回答へのお礼

なるほど所有者変更ですね。しかし別居ですので変更してもだめでしょうか。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/31 11:54

役所の障害福祉担当課で


障害者本人と保護者の「生計同一証明」か「常時介護証明」を受ける、
ということがまず前提になるので、
「同一生計証明」が無理な場合には「常時介護証明」を試みる、
という方法もあります。

結論としては、質問者さんの場合はNGになるのですが、
参考として憶えておくと、
「生計同一証明以外に何か方法はないのかな?」と考えるときに
役に立つかもしれません。

● 以下の1と2のいずれにも該当すれば「常時介護証明」が出る
1.
 障害者(児)のみの世帯(単身を含む)で、
 障害者自らの名義で所有(取得)している自動車又は軽自動車がある
2.
 障害者(児)の通勤・通所・通院・生業等のために、
 おおむね週3回以上、
 保護者(生計同一以外でも可)がその自動車又は軽自動車を運転する

一方、「生計同一証明」は以下のときに出されます。
こちらも、質問者さんは該当してないようです。

● 以下の3と4のいずれにも該当すれば「生計同一証明」が出る
1.
 障害者自らか
 障害者(児)と生計を同一にする者(住民票上の同一世帯)が
 その名義で所有(取得)している自動車又は軽自動車がある
2.
 障害者(児)の通勤・通所・通院・生業等のために、
 おおむね月4回以上、その自動車又は軽自動車が運転される
 
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この回答へのお礼

納得しました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/31 15:28

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